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マツダ車をローンで購入しましたが、事情により2か月支払後一括返済を申出たら、元金200万円なのに2か月分支払後、金利が数万円近く取られます。これは出資法違反ではないのですか?

A 回答 (2件)

ローン返済の場合返済方法が大きく分けて二通りくらいと思います。



支払い年数とその金利 + 手数料 をたして回数で割って月々の金額に振り分けた方法。毎月元金と金利が同じ金額。
(例 2回回目 元金¥20.000.- 利息¥5.000.-とすると 最終回まで同じです)

支払い金額 の中に元金+金利+手数料をたして支払い回数が先になるほど元金と金利のバランスが逆になる方法があります。
(例 2回目 元金¥5.000.- 利息¥20.000.-とすると 最終回は元金¥25.000.- 利息¥0.-です)


月々の支払いが同じ金額でも金利のある場所が違うので、途中解約の場合注意しなければいけません。

この回答への補足

私が問題にしていることは、ローン解約時の、元金と利息の関係です。
グレーゾーン金利廃止後の現在のルールで、おかしくありませんか。との質問です。

補足日時:2012/05/25 23:48
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ローンはどちらを利用したのでしょうか?


出資法と言っておられますが、出資を受けたのですか?
割賦販売であれば割賦販売法になりますし、金銭消費貸借契約ならば貸金業法となるでしょう。
質問の文章だけでは分かりませんが、割賦販売法にかかる契約だったのではないでしょうか?

この回答への補足

ご指摘のとおり、
ローンはディーラーローンの割賦販売でした。
契約書は「マツダクレジット」を取り扱う「SMMオートファイナンス(株)」とあります。
しかし2カ月分払って、一括返済するのに、元金より何万円も高いのはおかしいと思いませんか?

補足日時:2012/04/30 22:09
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