ショボ短歌会

例えば新幹線で東京~新大阪間を行き、降車駅改札で切符が無くなった事に気付きます。

どこを探しても有りません。

当然、出口改札のJR職員に事情を話しますがその後のJRの対応・請求金額は

規定か何かで明確に決まっているのでしょうか?

また全てのケースに対して同じ対応・請求をするのでしょうか?

一時、規定運賃の3倍を請求・・等と聞いたことがありますがこれを全てに適応しているとは

考えにくいのですがいかがでしょうか?

A 回答 (4件)

原則は


「切符をなくした場合はその列車の始発駅から乗ってきたものとみなしてその運賃を請求する」
ってことになっているけど、どういう切符を買ったのか、どこから乗ってきたのかが直接、間接に証明できるものを持っていれば、その駅から降車駅までの運賃を再支払すればいい、らしいです。

(たとえば切符購入の際の駅・旅行代理店の領収書とか、乗車駅を特定できるような書類(乗車駅周辺のコンビニレシートとか銀行のATMレシートとか)

このスレではなく、鉄道スレがありますから、そっちで質問した方がいいかも。
「法律的なことを詳しく聞きたいので法律スレで質問したんです!!」
って思うかもしれませんが、鉄道マニアの中には下手な弁護士よりも鉄道関係の法律や判例に精通した人たちがいますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 08:37

領収書等の証明は必要ありません。


旅客の申告に依り運賃・料金を収受します。

短区間で偽申告をし、後日紛失した物を発見した時に、
払い戻しが受けられないばかりか、不正が発覚してしまうので、
皆さん、購入した区間を申告していると思います。

旅客営業規則及び旅客営業取扱基準規程は、駅員配置駅には必ず置いてあり、
誰でも閲覧できるようになっていますので、駅に申し出て閲覧して下さい。

もし置いていなかったり、拒否されたら、法令違反になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 08:35

乗車券類を紛失した時は、既に乗車した区間については、正規運賃・料金を支払います。


そして係員に再収受証明書の発行を請求して下さい。任意ですので、請求しないと発行されませんので注意。
後日紛失した物が見つかった時は、再収受証明書とともに、発見した乗車券類を提出すると、乗車券類210円 『指定券は320円』の手数料を差し引いた分が払い戻されます。再収受証明書は発行日から1年です。
手数料は乗車券類1枚に付き掛かります。注意が必要なのは、ご質問の東京~新大阪間の乗車券と特急券が一枚で発行されていたとしても、乗車券と特急券は個別の物として扱われますので420円の手数料がかかります。あくまで、便宜上1枚として発行されているのです。
旅客営業規則268条~270条、基準規程314条~322条。

規程運賃の3倍と言うのは、悪質な不正の場合で、正確には所定の運賃と2倍に相当する額の割増を合わせ収受すると謳ってあります。営業規則264条。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 08:38

3倍請求は乗車区間を偽るなどの悪質な不正を行った場合です



下車駅で乗車券類が無いことを正直に申告し、その正規料金を払います。その際「再収受証明書」を受け取ることをお忘れ無く


後日「ポケットの中 あるいはカバンの中から出てきた」 ような場合には 「再収受証明書」とその切符を得kに持参すれば払い戻しが受けられます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 08:38

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