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死産届を出すうえで疑問なのですが、認知していない子供の死産の場合、父親はどうなるんですか?
強制認知はありえるのですか?

具体的には、今僕は台湾人女性との間に子供が出来てしまい、台湾で中絶してもらったのですが、そのことを親にばれたくない状況です。
中絶したのは死産届が必要な期間ではなかったです。
前彼女とけんかしたときに、死産届をだせば、実家に通知を役所から送らせることもできるんだぞ、と半分脅されるような感じだったのですが、本当ですか?
認知していなくても、中絶したことがなんらかの形で親に伝わってしまうことはありえますか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

台湾の法制度までは覚えていませんが、台湾人女性が台湾で中絶したのであれば日本が絡むことは


全くありません。

現段階で(法的に)父親が誰か判明していない状況ですので台湾政府が日本に連絡するというのは
どう考えてもおかしな話です。

仮に日本で死産届を提出することになった場合でも、市区町村役場から保健所にさらっと送られて
終わりですので、わざわざ親に連絡なんかはしません。役所はそれほどヒマではありません。

ただし国保加入者で、出産一時金や葬祭費等が絡んでくるような場合になりますと、世帯主には
判明してしまうと思います。

まずは、こんなところで誰がどんな回答をするかわからないところを信じて一喜一憂するより
自力で市町村役場や法務局に問い合わせすることが必要かと思います。
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台湾ではどうなのかは分からないけど、ここは日本。



基本、母の氏名の届出は必要だが、死産した胎児については戸籍に記載されることはないし、命名を届け出る必要もない。

戸籍に記載される場合は、生まれてから死亡した場合。

その際には、出生届と死亡届を提出する必要がある。
あくまで、出生届が提出された事で戸籍に記載されると言う訳だ。

ただ、だから「良かった」とは思う所ではないけどね。

認知出来る力が無かったら、もう二度とこのような事はしない事だ。
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