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突然のご連絡申し訳ございません。
操体法という体の調整する手技についての著作権?について質問があります。


私がたまに行く整体で操体法という調整法と酷似した動きの調整をしている先生がおります。
この方は操体法ではなく、私が考えたものだと話しておりました。

治療院などの手技での使用や個人での操体法と酷似した体操のセミナーや、
操体法と酷似した動きの体操を載せた著書などもありますが、

操体法という名称を載せなければ、誰でもセミナーや著書の出版など著作権などの侵害にはあたらないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そうですね、例えば今は巷にマッサージ店が溢れていますが、看板に「マッサージ」と掲げられるのはマッサージ師の資格を持った人だけです。

でも今マッサージ師の資格を持っている人なんてほとんどいません。なのでそういうマッサージ店では「リラクゼーション・サロン」とか「こりとれ~る」なんて名前を使って「マッサージ」という言葉を使わないようにしています。内容の説明でも「様々な手技を用いて体をほぐしていきます」なんて書いてあります。

操体法という名前が商標登録されているか知りませんが、もし商標登録しているなら許可をもらわないと勝手に名乗れませんね。仮に商標登録していなくても、むやみなトラブルを避けるために「○○流体操療法」とかなんとか違う名前にしてしまうのではないでしょうかね。
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