現在、義父の所有する土地に息子である主人名義で建てた家屋が有り、18年5ヶ月住んでいます。建てた時に敷地の借地契約は取り交わしていません。地代も発生していません。
ここ数年義父の一方的な振る舞いの為親子関係が非常に悪化していて、義父がことある毎に「土地は自分の物だ。」と言うので、このままの様子では義父の土地から立ち退けと言われるのも時間の問題です。問題に関しては話し合いや和解の余地は一切ありません。
もし、義父がそう言ってきた場合、私達は家屋を置いたままか取り壊して立ち退かなくてはならないのでしょうか?地代を払う事で借地契約を取り交わす事を義父が納得してくれれば今後契約に基づいて住みたいとは思うのですが、追い出したい一心のようです。
私達はその要求に対して立ち退くしかない場合は立ち退き料を請求したり、住む家を失う事に対しての何某かを請求する事はできるのでしょうか?また、義父が口頭ではなく弁護士などを介して立ち退きを言ってきた場合、私達が対応するよりこちらも弁護士をお願いするべきでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者様のような貸借を法律的用語で『使用貸借』と言います。
借主であるご質問者様ご夫婦が固定資産税などの公租公課相当額以下の金銭を支払っている場合でも『使用貸借』です。土地の使用貸借については期限を定めていることが少なく、その場合の解釈は「借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。」とされています。建物を建てる目的で使用貸借で借りた場合には、建物がちゃんとしている間は借り続けられます。(下記民法第597条『 』内による)
************
(借用物の返還の時期)
(民法)第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 『当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。』ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
*************
上記に『契約』とありますが、『契約』は口約束でも有効であり、契約書を必要としていません。
使用貸借は借主が死んでしまえばそれで終わりです。民法がそれを明確に定めています。つまり、借り主であるご質問者ご夫婦(もしくはご主人様単独)がお亡くなりになるまで、使用貸借は有効です。なお借主でなく貸主が死亡した場合には特約がなければ終了とはなりません。
**************
(借主の死亡による使用貸借の終了)
第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
**************
つまり、お義父様からの立ち退き請求は無効です。法律で考えれば、ご質問者様ご夫婦にとっては、借地契約を新たに交わし、借地料を支払う必要もないということです。
しかし、親子間の関係が壊れたままなのは悲しいことですよね。ご質問者様も、それを望んでいる訳ではないでしょう。
お義父様の心情を予想すると、「俺の土地をタダで使っているくせして生意気な!」というところでしょうから、「法律的にはこれこれしかじかだけれど、お礼としてあれこれさせて貰うね」など、歩み寄った方が良いかも知れないですね。
お年寄りに、ましてや家族間で『法律』を持ち出すと怒り狂う場合が多いと思いますので、その辺はご質問者様にお任せします。お義父様がご自身で弁護士先生にご相談くださり、弁護士先生から『使用貸借』について説明を受けるのが一番上手くいくように思えます。
しかし、上記『歩み寄り』も法律で考えると、「毎月○万円支払うね」などとしてしまうと『借地契約を承認した』行為になりかねないので注意が必要です。この場合の契約も『口約束』で有効ですから。そのために『お礼』と書きました。お中元、お歳暮の時期に『お礼』をしたり、その時々で肉体奉仕をするなどが良いのではないでしょうか。
参考に追記しますと、親から使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税のときのこの土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります 。
http://www.souzoku123.net/sub_1370.html
この回答への補足
ご丁寧なご説明ありがとうございました。また、この場をお借りして最初にご回答頂きました方にもお礼申し上げます。
ここに至るまで私共夫婦は父に感謝し、お礼はもとより誠心誠意尽くして参ったつもりです。身勝手な要求にも無理をしても答えて参りました。思い起こしても良く尽くしたと思う反面、それが為住まわせてもらっている土地やいずれ相続する資産を方に傍若無人を許してしまったのかとも考えました。それというのも義父は本宅に義母を残し私達の隣に建つ別荘に、義母が嫌がり私達も余りにも非常識と感じる60代の夫子供のいる女性を頻繁に泊め夫婦同然に振る舞い、既に、一人暮らしをすると言って引っ越し作業を進めているからです。その中にはその女性と音楽教室を開く計画もあるそうです。義父は老人なのだからやましい関係ではなく、ただの友人を泊めて何が悪いの一点張りですが、年頃の孫達もご近所も勿論私達もそうは受け取れません。主人が母の気持ちやここで生活している自分達の立場も考えて欲しいと伝えたところ、親子の縁を切ると言われました。それ以外にも私達の平穏な生活を脅かす様々な問題があるのですが、私達が私達の生活を守ろうとした場合には、まず自分の土地から出て行けと言うのが第一声だと思います。散々冷静な話し合いを持たせて欲しいと遜りましたが、すぐに激昂して思いつくままの暴言を投げつけるのでこちらの神経もボロボロになってきてしまいました。
補足と言うより泣き言になってしまい申し訳ございません。不本意ではありますが、最終的には法関係を持ち出さざるを得ないかと思っています。追記ですが、以前義父は不動産会社の社長をしており、本人所有の貸しビル、貸家を今も管理しているので不動産の法律を承知しているとは思うのですが、都合の悪い話にはもう80過ぎの老人なのだからと耳を塞ぎます。
No.1
- 回答日時:
他人間の紛争については学生時代に腐るほど勉強するのですが、親子間のケンカというのはやったことがないもので自信はありません。
が、とりあえず、建物を登記することをお勧めします。
まあ、この場合、賃借ではないので「出て行け」と言われれば仕方ないのかもしれませんが、建物を取り壊すのは社会的損失だから・・・ 他に対して土地の使用権"も"主張できるようにしようという「建物保存法」の精神は「藁」以上の効果があると思いますので。
とりあえず登記済みなら、とりあえず建物に関しては世間に向かって権利を主張できる状態ですので、裁判になってもそれなりに・・・ タダで出て行けという判決は出ないと思います。
建物に対する補償という名目になるか、立ち退き料という形になるかわかりませんが、とりあえずなにかをもらえるはずだと思います。
当面、それ以外はすることはないでしょうねぇ。
義父さんが弁護士を介して立ち退きを要求してきた場合、とりあえず拒否するのでしょ?
その時点では必要無いでしょうが、最終的には交渉か訴訟になるのでしょうから、始めから弁護士を頼んだほうがいいと思います。
但し、裁判になっても弁護士の依頼料はもらえないのが普通ですので、弁護士ががんばって多少多めの賠償を取ってくれても依頼料を払うとチャラということはしばしば起こります。
場合によっては損ということも。
その時、頭を悩まさずに済んだから仕方ないと思えるかどうかが、弁護士に依頼するかどうかの分かれ道でしょう。
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