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先月に入院をし、限度額適用認定証を医療機関へ提出し、
自己負担限度額の支払いで済みましたが、
同じ月に同じ医療機関で診察を受けていたり、
他医療機関で診察を受けていました。

この場合、高額療養費申請をする必要がありますか?
21000円の自己負担額がある場合と書かれていますが、
合算の金額なのでしょうか?
それとも1医療機関での合算なのでしょうか?

A 回答 (2件)

下記の参考URLにお示ししたPDFの5ページ目をごらん下さい。


最新の改正内容(例えば、今年4月からは外来でも認定証が使えます)が反映された、厚生労働省からの公式資料です。

70歳未満の人の場合、一般区分(上位所得者や住民税非課税者ではない場合)のときの「1か月あたりの自己負担の上限額」は、次の計算式で導かれます。
基本的に、同一の医療機関ごとに計算します。

計算式
80,100円 + (医療費全体 - 267,000円) × 1%

このとき、同一の医療機関での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えなくとも、実は、同月の複数の医療機関での自己負担(但し、21,000円以上であることが条件)を合算することができるのです。
合算した結果が上の計算式で導かれた上限額を超えたならば、全体として、高額療養費の支給対象となります。
既に限度額適用証によって、上限額を超える部分については負担ゼロになっているわけですが、あらたに合算することによって、上限額を超える部分も増えたことになりますから、その増えた部分(差額にあたりますね)については、あらためて高額療養費を請求して払い戻してもらう、といったイメージになります。
詳しい具体的手続については、公的医療保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険の市区町村のいずれか)にお聞きになったほうが良いでしょう。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
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下記の「一部負担金の考え方」の項にあるように同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します



http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html
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