![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
精神科に勤めている看護師ですが質問させてください。
緊急措置入院の場合、おおまかに精神保健指定医1名の診察において入院決定となり、72時間以内に改めて2名の精神保健指定医にの診察のもと措置入院へ切り替える必要があるとあります。
そこで質問なんですが、
「改めて2名の精神保健指定医の診察」とありますが、この場合例えば同じ病院に勤めるA・B・Cという指定医の資格を持った医師がいるとして、夜間当直でA医師の診察で緊急措置入院となり、72時間以内に、同じ病院に勤めるB・C医師が診察して措置入院へ変更という手続きができるのでしょうか?
というのも、いつも夜間で緊急措置入院になった場合、その後は別の病院から指定医が2名来院し、患者さんを診察しています。色々調べてみましたが、72時間以内に2名の指定医の診察が必要としかなく、その部分がわからなく、ちょっといまさら他の人にも聞きにくいのでこの場をお借りして質問させていただきました、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
No2さんが良い回答をされていて安心しました。
専門分野についてはしっかり理解されている方から説明を受けることが大切です。
入門編として出版物を購入したり図書館で借りるなどして勉強することをおすすめします。
措置入院や通報に関して行政の誰が命令をだしどのような手続きが必要かは理解されているでしょうが、
行政担当(精神保健センターや各自治体 保健所)の役割や法令・条例は違反してはいけません、
しかし実情は難しい部分もあるようです。
法令や条例等は解釈の違いにより病院職員・自治体職員も困惑されることが・・・
病院には自治体も検査(調査)に入りますよね、普段から疑問や問題があるときは病院職員さんは自治体担当さん
に問い合わせをされます。最終問合せ先が厚生労働省だったりもします。違反にならないよう注意しながら大変な業務をされている質問者さんや関係者の方々には頭がさがります。
私みたいな素人でも精神保健福祉に関する書物はネットでも検索可能です。
回答はNo2さんきっかけでご自分で調べるとより理解できると思いましたので一言 指定医が何故必要か→人権を尊重し
必要であれば措置入院を決定することができる。(細かい条件が必要・診断と状況)任意入院との違いも当然ですが。
今の法令や条例に改善点もあるでしょうし、手続きは職員さんだけでなく患者さん家族にも負担がありますからね。
指定医不足や入院できる施設も十分とはいえませんしね。
No.2
- 回答日時:
まずは、自院の指定医に恥を忍んで教えを乞うべきと思いますが。
結論から言いますと、No.1さんの答えはとてもじゃないですが正解とは言えません。
確かに精神保健福祉法には指定医の人数による規定があるだけですが、
そもそも措置入院というのは行政の命令による入院という、
最も患者の人権を制限する入院形態であることを理解しなくてはなりません。
自院の指定医の診察だけで措置入院が可能になれば、
極端な話、例えば経営に行き詰まった精神科病院が入院患者を水増しするために、
入院が必要でない患者でも措置入院させることができてしまうと思いませんか?
したがって、患者の人権擁護の観点に立てば、
A病院の指定医1名とB病院の指定医1名が診察をして、
なおかつC病院に措置入院する、というのが最も公正で望ましい形になります。
実際には、指定医の数が充足していない地域などでは
A病院の指定医1名とB病院の指定医1名が診察をして、
AないしB病院に入院するという場合もあるでしょう。
A病院の指定医2名の診察でA病院に措置入院というのは
法律上はあり得ない形ではありませんが、患者の人権を守り、
法律を適正に運用するためには、避けるべき方法です。
緊急措置の後、他病院から指定医が2名来院しているというのは、
上記のような意味のある、きわめて適正な法運用です。
こんなことは精神保健福祉法の初歩中の初歩の内容です。
こんなところで質問しても、素人が適当な答えをしてくるのが落ちです。
自院の精神保健指定医にお尋ねになるべきです。
同じような説明をしてくれることでしょう。
No.1
- 回答日時:
>・・・入院決定となり、72時間以内に改めて
>2名の精神保健指定医・・・・
つまり最初の医師と後の医師は同一の医師
でも良く、結果的に2人の医師による診察でOKと
言うことになります。
>72時間以内に2名の指定医の診察が必要
これしか記載がないということはそういうことです。
>同じ病院に勤めるA・B・Cという指定医の
>資格を持った医師がいるとして、
おそらく質問者はA・B・C三人の別の医師でなければ
いけないという勘違いの固定感があるのが問題です。
精神保健指定医の人数のみの規定なので
最終的に一人目の診察診断した医師と
もう二人目の診察診断した医師が存在すれば良いのです。
早速のご返答ありがとうございます!
最初の部分ですでに勘違いしていました、結局二人の指定医の診察でOKなのですね。
ということは、A医師の診察で緊急措置入院が決定してから、72時間以内にA・B医師(同じ病院に勤める医師)の診察でも措置入院へ変更できるということですね?
じゃなんでうちの病院は指定医が何人もいるのに、わざわざ他の病院の指定医をわざわざ呼んで診察しもらっているのかが疑問ですが…。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(メンタルヘルス) ★強制入院措置は違法? 1 2023/02/24 22:53
- 臨床検査技師・臨床工学技士 診断書(特に精神保健福祉手帳用)について 3 2022/06/22 08:19
- 訴訟・裁判 診察結果について。説明責任があるのは、診察した医師ですか?診療を行った病院ですか? 大分前に暴行を受 2 2022/11/12 10:56
- 訴訟・裁判 医師の意見書を貰う場合、請求するのは医師本人でしょうか?それとも診察をした病院になりますか? 3年ほ 1 2022/11/28 00:56
- 福祉 役所に過去に提出した精神保健福祉手帳の診断書について 3 2022/11/06 00:07
- 医療 精神保健福祉手帳の書き直し 3 2022/11/09 18:21
- 会社・職場 就業規則と労働安全衛生法(66条)の優先順位について質問です。 私は、近くの病院で法定検診のみ受診し 6 2022/09/07 07:45
- 福祉 精神障害者保健福祉手帳は、2等級です。 3 2023/03/25 15:20
- 福祉 掛かりつけの精神科病院から別の精神科へ転院した場合、転院先の精神科病院で障害者年金の申請の際に必要な 1 2022/07/03 11:06
- 病院・検査 同じ精神科病院に5年間ずっと1週間置きに通院って症状重い方ですか?毎週待合室を見ていると皆んな4週間 2 2023/06/30 03:55
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
病院でもらった紹介状をキャン...
-
診察券を作ってもらえず、挨拶...
-
産婦人科でセクハラってありえ...
-
叶わぬ恋だと分かっていても忘...
-
医療機関での診療拒否について
-
様式8号の医師証明欄について
-
診療内容は会社にバレますか?
-
なぜ動物病院は休診日にも当た...
-
病院の医療事務で働いています...
-
こどもを自分の診察に連れて行...
-
いびきの治療はまず何科で受診...
-
病院を、偽名で受診
-
老人にとって居住地で重要な施...
-
明日、病院内軽作業の面接にい...
-
明日面接があるのですが、 クリ...
-
減価償却の耐用年数について
-
欠勤した際の病院の領収書について
-
聖路加病院って、治療費が高い...
-
オナホールでやってから皮?が...
-
縫合後の皮むけ 閲覧注意
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
病院でもらった紹介状をキャン...
-
産婦人科でセクハラってありえ...
-
今度は右足の親指の左の所をが...
-
診察券を作ってもらえず、挨拶...
-
ダメ元で聞きますが、精神科の...
-
父親が精神科の病院の理事長に...
-
行きつけの個人病院に先日質問...
-
病院の会計の待ち時間が長すぎ...
-
受付を済ませる
-
叶わぬ恋だと分かっていても忘...
-
5年前に通っていた病院に紹介...
-
診療内容は会社にバレますか?
-
午前1診、午前2診、午前3診って...
-
整形外科・リハビリなどの料金...
-
どうしても今日学校に行きたく...
-
病院の領収書名が別人でした。 ...
-
精神科の緊急措置入院について...
-
様式8号の医師証明欄について
-
大学病院へ問い合わせの電話は...
-
こどもを自分の診察に連れて行...
おすすめ情報