こんにちは。
退職に関しての自己都合又は会社都合に関してご質問がございます。
私はある外資系の企業に勤めています。
昨日、私が所属している部署の上司から会社のコスト削減がうまくいかず、あなたのポジションがないと突然言われました。
その後、人事担当者から二つの選択肢を告げられました。
1. 会社に残るか
2. 会社を辞めるか
1の場合は他の部署に移る事ですが、全く異なる専門職になるので、結局2を選ぶ事にしました。
人事担当者には、今回の退職は会社都合で処理をして頂きたいと話をしましたが、あなたが他の部署に移らないで退職するので自己都合と言われました。
私の理解では人員整理による退職は、会社都合と思っておりました。
もし会社が断固として会社都合を認めない場合、どこに相談をすればよろしいでしょうか。
会社近くの労働基準監督署でしょうか。
この件でご教示頂けますと大変幸いです。
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社からの要請で退職する場合は、退職勧奨による退職と見なします。
雇用保険上はそれで問題なく会社都合と同等です。
労働法上は、あなたが同意すれば上記と同じ。拒否する場合、他部署へ移る事も拒否表示は可能です。
明らかに異なる職種の場合、雇用契約や就業規則に明示がない限り拒否する事ができます。原則的には、、
その場合、会社は同等の職種の職場を提供するか、解雇するかしか無くなります。で、普通は解雇ですね。
こうなれば名実共に会社都合解雇になります。
No.4
- 回答日時:
非常に難しいケースですね。
就職する時に移動の話があったのか専門職として入ったのか?ケースバイケースでしょうか
どこかのユニオンに相談してもらえますか?
一応日本の企業としての人事権は企業が持っていてそれを拒否した場合解雇と言う判例もあるようだし
専門職の応募の場合は企業側のリストラのケースも確かにあるんですが・・・
じゃほかの部署に行きますと言って仕事するしかないと思います・・・
No.1
- 回答日時:
残念な回答になりますが、会社命令を拒否されての退職は、自己都合となります。
会社が、文書で解雇を宣告しない限り、この場合は、解雇になりません。
他部門への移籍を拒否し、退職を望まれたのですから、会社都合には到底なりません。会社は、解雇と云う文字を使って居ないです。人員整理であっても、他部門への移籍を告げられたなら、解雇とは違う問題です。
参考URL:http://taisyoku.style-space.com/
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
あるサイト(http://www.situho.com/mt/archives/2006/05/post_8 …にこんなアドバイスがございました。
例えば、技術職で採用されたのに営業職に配属され、今後も技術職に異動する見込みがない場合は、雇用する際の契約の不一致にあたり、会社都合で退職せざるを得ないと判断できます。
今回のケースはこちらには該当しないのでしょうか?
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