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家業の経理を担当しています。
きちんと簿記の勉強をしたことがなく、実践のみで7年たってしまいました。

経営者である義両親に月次試算表について質問されたのですが、説得力のある説明ができず納得してもらえませんでした。

現在、当期未処分損失(繰越未処分損失)があるのですが、繰越欠損金は前期決算でゼロになっている状態です。

以下の認識は合っているでしょうか?

(1)「当期未処分利益(損失)」は、創業以来の未処分利益と損失の合計である。
(2)当期未処分損失があるのは、利益処分後の繰越額より損失額が上回っているから。
(3)繰越欠損がないので、当期の納税を考える時は、基本的に「当期利益」を見ればよい。

また、「欠損金として使えないのに、当期未処分損失があるのはおかしい。何か処分するべきだ」と言われたのですが、別途積立金をとりくずすなどの方法があるのでしょうか?そうする意味はあるのでしょうか?

決算はいつも会計事務所にお任せしていて、こういう事になると自信がありません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)財務会計上は、創業以来積立金を途中で取り崩して欠損填補していない限りそうでしょう。

税法上は損失金の繰越は5年間ですからかならずしも創業以来とはならないはず。
(2)前期の繰越損失は未処分損失a/cで繰り越しているんですよね。じゃあそうです。
(3)そうです。
>欠損金として使えないのに、当期未処分損失があるのはおかしい。
意味不明です。別途積立金は取締役会の承認があれば取り崩せます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>意味不明です
おかげさまでスッキリ(笑)しました。自信たっぷりに指摘されたのですが、そうですよね!!

もしよろしければ、追加の質問も聞いていただけますでしょうか。長くなってすみません。

(1)>積立金を途中で取り崩して欠損填補していない限り…
そのような方法で損失補填する場合があるという事なんですね。数字上だけのことのような気がするのですが、実際にはどのような意味があるのでしょうか。

(2)>税法上は…かならずしも創業以来とはならないはず
現在、繰越欠損金はゼロ(前期繰越損失の中身は5年より前に発生したもの)なので、税法上は繰越損失はゼロという事ですよね。
月次試算表などに、この「税法上の繰越損失」を表示することはあるのでしょうか。
多分、私が受けた「意味不明の」指摘は、souta nさんのおっしゃる財務会計上の繰越損失と税法上の繰越損失を混同しているためだと思うんです。
経理に明るくない経営者がわかりやすい、何かいい方法があればと思っています。

お礼日時:2004/01/10 23:13

資本金の減資ですよ。


ふつうは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
損失が出た場合にそのまま繰り越さない方法として、ふつうは積立金を取り崩すのではなくて資本金を減らすのですね。

お礼日時:2004/01/10 23:18

なんとなぁ~くあなたの会社のおかれている状態が理解できてきました。


私は一般人ですから明確な回答は用意していませんが・・・

>数字上だけのことのような気がするのですが、実際にはどのような意味があるのでしょうか。

正におっしゃるとおりと私も思っています。数字上だけですが、欠損金のある会社に銀行も投資家もお金は出さないという現実を隠蔽するための行為だと思います。その期のP/Lと照らし合わせてじっくり見ればあほでも判りそうな話なんですけど・・・ちなみにこてこてのパパママストア的な会社じゃない限り第三者の株式投資があるのならいきなり減資はしないのではないでしょうか。なぜならば株式併合というやっかいな手続きを踏むわけです。例えば投資家の当初3株買った人はそれ以降は2株になりますよ・・・的なことを承諾してもらう必要があるからです。つまり15万円の株券が儲かってないから明日から10万円ですという通達・・・つまり第三者の資産に手をつけることになるのです。欠損填補の順番としては、別途積立金のような、取締役会の決議だけで取り崩せるものをまず最初に、それでだめなら新築積立金や配当平均積立金の様な特定目的の積立金を株主総会の承認のもとに取り崩す。・・・それでだめなら利益準備金・・・それでも補填できそうになければ資本準備金・・・そして最後の砦の資本金という順番だと私的には理解していますが。私は専門家じゃないので#2の回答の方は専門家ということなのでいかがでしょう。私は学習簿記以外で実際に資本項目を取り崩して・・・という事を実務的にした経験がないのでふつうは減資という解説をお願いします。(批判や挑戦じゃありません。純粋に私も知りたいところなんです。)

>繰越損失と税法上の繰越損失を混同しているためだと思うんです。

どうもそこら辺にこの問題は起因しているようですね。
企業会計原則の一般原則の6(だったかな?)に単一性の原則というのがあって。もう条文を全部憶えていませんが、「株主総会提出のため、信用目的のため租税目的のため種々の目的によって異なる財務諸表を作成する場合うんぬん」まぁ要約すると株主総会用、銀行用、税務申告用で利益が違うことは当たり前なんです。今回の例から逸脱しますが考えてみてください。会計上、つまり株主総会などに提出する書類は、接待交際費を100万円使いました・・・という場合株主に、それだけ接待ゴルフやらで使ったと明示しなければなりませんが、税務署は、基本的に競争力の乏しい中小企業じゃなければ接待費は認めないという見解です。そうなれば、株主総会用のPLには接待費があるけれど、税務申告上は接待費はゼロなんです。最終の利益が変わっても当然でしょう?
お父さんはその辺をごちゃごちゃにしてるということなんでしょう。財務会計は決して税務申告のためだけにあるのではないのです。抽象的ですが応えになっているでしょうか?よけい混乱させたのならごめんなさい。
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この回答へのお礼

おっしゃる意味、よくわかります。対外的な事で問題がなければ補填の意味はあまりない、という事ですね。接待費の例もわかりやすかったです。月次試算表としては何も間違ってないと自信をもっていいですよね。もう何十年も経営してるんだから理解してほしいなあ・・・と、ココは愚痴になっちゃいました(笑)もう一度納得してもらえるように説明を試みたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/11 08:59

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