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中国や韓国の著作権罰則に
非親告罪は適用されているのでしょうか?

TPPなどの影響から、検索しても上位に出てこないので
わかりません。

A 回答 (2件)

日本の文化庁から、主要国別の著作権侵害対策ハンドブックが出ています。

2007年のそれによりますと下記のようです。

中国での著作権侵害
親告罪ではない。日本のように著作権法の中に罰則が書いてあるのではなく、刑法の中に書いてある。
ただし親告罪ではないからと言って、警察が動き出すのを待っていたら、らちがあかない。中国で著作権を侵害されたときの救済は、効果の大きい順に、
行政摘発、および版権局による調停 > 民事訴訟 > 刑事訴訟
だそうだ。刑事罰が科された実例は少ないらしい。
公訴権は検察にあるにせよ、著作権者らが侵害の証拠を集めて告訴しないと、なかなか動き出さない。それも前述の不等式のように、警察よりも役所(版権局)に申し入れる方が効果的である。
なお、もちろんご存知と思うが中国は WTO に加盟している。著作権を含む知的財産権の法令は急速に整備されつつある。今も大改正中であり、この情報は古いかもしれない。

韓国での著作権侵害
原則として親告罪である。ただし一部は非親告罪である。
韓国は中国と逆に、民事訴訟より刑事訴訟の方が著作権救済の効果は大きい。また、刑事訴訟すると示談の話し合いも促進される効果があるようだ。被害者と金銭面で折り合いが付けば、刑事罰が減軽されるということだろう。
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具体的なところは知りませんが、中国は共産主義国家ですから、金の亡者の(中国人もその最右翼だけど)資本主義者のような著作権とか個人が何かを独占して儲けようなどというセコイ思想はありません。


みんなの物は俺の物、俺の物は俺の物(オイ)、、じゃない、
人民の物は人民の物。個人が何かを独占するような事があってはならないのです。
もちろん、特殊な才能にあふれた人はそれなりに政府に優遇されますし、あってはならない事ですが特権的階級になっちゃったりもします。でも、誰でも平等に同じ待遇を受けるのが原則。才能が枯れても同じ。
根本的な政治思想が違うのですから、著作権がどうとか寝言を言うなって感じですね。
外国との貿易摩擦で近年は遠慮しているようですが。
このサイトもタダですが、資本主義的思想から言えば知識は有料です。
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