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共同で会で数年貯め、現在残金が相当残っている。これを分割して返却してもらいたいが、良い方法はあるでしょうか。(1人が個人名義で貯蓄)

A 回答 (3件)

むりですね


会則に変換に関する具体的規定がなければ返却する根拠は何もないので
あとは具体的な事情に依存するので民事訴訟しかないでしょう
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この回答へのお礼

現在地元弁護士と協議中です。会則に変換に関する具体的規定な規則はあるのですが、民事訴訟にするには、詳細部で抜けているみたいで思案中です。
有難うございました。

お礼日時:2012/05/30 13:34

●会則では返還しないとなっていません。


○「退会の時は返還する」という規約になっていなければ同じことです。返還しないという根拠にもならなければ、返還するという根拠にもなりません。

●会則原本は相手が持っており
○内容が同じであればコピーでも同じですし、一般的にいえば入会後には規約は渡されるでしょうし、現在会員であるならば見せないという方が不法ですから見せてもらえばよいだけです。

●会費を集め会費の中から管理費等を支払う事になっておりますが
○一般的には退会したからといって残金を返還してもらえる、ということはないです。
 例えば「年会費」として支払っていて途中退会した場合に年会費を日割り計算して退会時に返還と言うことはあるかもしれませんが、積立金を返還するというのは一般的ではないかと思われます。

●ある事情で共同所有を解除して
○その事情によってはあるいは返還させることはできるかもしれません。しかし、その「ある事情」が質問者さんの一方的な都合であれば無理です。

●もう少し具体的に良い回答があればたすかります。
○「共同で会」「共同所有」「ある事情」を具体的に書いていただかないと無理です。
漠然とした質問には一般論でしか回答できません。
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この回答へのお礼

現在検討中です。お礼の言葉もせずすみません。有難うございました

お礼日時:2012/05/30 13:31

その会の決まりなどに従います。



代表者や会計担当者などに聞かれるしかありません。
ここはその会の問い合わせセンターではありませんので、ここで出来ると言う回答があったとしても、会則で返還しないとなって居れば返還されませんので意味がありません。

この回答への補足

会則では返還しないとなっていません。会則原本は相手が持っており、代表者や会計担当者の決めはありません。相手の個人の配偶者が税理士免許を持っており、信用して、会費を集め会費の中から管理費等を支払う事になっておりますが、ある事情で共同所有を解除して、積立会費残金を返還してほしいのですが無回答、無視されています。如何したら共同所有を解除と積立会費残金を返還をさせる事ができるか教えて下さい。泣き寝入りしか手はないのでしょうか。

補足日時:2012/05/15 23:39
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。もう少し具体的に良い回答があればたすかります。

お礼日時:2012/05/15 22:55

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