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はじめまして。
私は、半年契約更新ありのアルバイトです。交通費のことですが、入社した当時、交通費は一部支給で上限10000円でした、実際は15000円かかっています。
 半年ごとに、契約書に印鑑を押して、更新するのですが、いつの間にか交通費が15000円になっておりました。今回の更新時、後輩が、「交通費が上がっている。間違いではないか?」と上司に申し出ました。その時上司より、他に、交通費の金額が、変わっているものは申し出るようにと、いわれたため、以前より金額が変わっていたが、私より先輩は満額支給のため、交通費が上がったものと思っていたと伝えました。上司いわく、過去にも、交通費を多く払っていたため返還してもらった事例があるので、そうなるかもしれないとのことでした。
 契約書では、交通費15000円と記載されており、押印している。実際の交通費の金額であり、超過していない。会社から返還請求された場合、法的に返還義務はあるのでしょうか?
また、返還することになった場合、厚生年金や、社会保険料も、過去払いすぎたことになるのでしょうか。払いすぎておれば、会社に返してもらえるよう請求できるでしょうか?
詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

賃金計算の誤りや経理手続上のミス等の理由により賃金の過払いが生じた場合には、民法の不当利得の規定に基づき、会社は当該従業員に対して、その過払い部分の返還を請求することができます。



ご相談内容では交通費の過払いがあったとのことで、上限が10,000円と定められていたのであれば、差額の5,000円を返還すべき義務が生ずるということになります。
このことは、実際に貴方が支払った交通費の額がいくらであるかには関係なく、就業規則などで支給上限が定められているのであれば、それに従わなければなりません。

ただ、今回のケースでは、半年ごとの契約書上、明確に「交通費15,000円」と記載されていて、双方が合意の上で押印しており、その内容が双方の労働条件になっていますので、契約書が効力を有する契約期間満了までは、会社もその内容に拘束されるということになります。
そうすると、会社がいくら「書き間違えた」と主張したとしても、貴方としてはこれを突っぱねて、契約期間満了までは有効であると主張し、返還に応じないということも可能です。

過去にさかのぼって交通費を返還した場合、社会保険料もそうですが、雇用保険料についても、再計算や修正申告が必要となる場合がありますので、その点も含めて会社と話合い、今回は契約書通りに支払うことで会社側に譲歩してもらう方法が一番妥当のように思います。
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契約書に交通費が15000円と書かれてれば、すでに契約していますので有効です。

会社も間違えたのであれば、すぐに契約をし直さなければいけません。が、お金を返還しろとはならないと思います。返還しろと言われても契約は半年間は有効ですので、法的に返す義務はありません。が、会社にはいずらくなると思います。

ずっとその会社にいたければ、自主的に5000円を返す方がいいかと思います。

また、厚生年金等の社会保険料ですが、2等級以上上がった場合に、3ヶ月間のお給料の平均をだして申請します。そしてその後2ヶ月目(実際には上がってから5か月目)から保険料も上がります。今回交通費が上がったからと言って、すぐに保険料が上がるものではありませんし、また2等級というある程度のアップが必要で少しくらいのアップでは保険料は変わりません。

社会保険料の払い過ぎというのは、基本的にはありません。お給料をもとに計算をしていますし、少しのお給料のアップや、1か月間残業が多かったからでは保険料は変わりません。よほど大幅にアップしない限り1年間は同じ保険料です。
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