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甲が乙に対して交付する預かり金(保証金<消費寄託>)で、償還日も決められている(3年後)のですが、「償還日に乙の諸々の事情により償還をしないことができる」との(何と都合のいい!)条項がありました。

そしてこの解釈をめぐり、2つに分かれてしまいました。2つとも、「乙の諸々の事情」とは、つまり債務者側の一方的意思であるとの同解釈でしたが、

A解釈
償還猶予(免除?)は「乙の諸々の事情」を条件成就とした停止条件、よって随意条件につき無効(無視可)

B解釈
償還猶予(免除?)は、期日償還義務を前提とし、「乙の諸々の事情」を条件成就とした解除条件、よって随意条件ではなく当特約は有効

もし償還日が決められていなければ、随意条件になったと、ABとも一致しております。

法律的な正解釈はどちら(どのように)なるのでしょうか?

また、Aさんの言う無視ですが、随意条件の無効とは契約自体の無効ではなく、該当条項の無視(部分無効?無条件?)でよいのでしょうか?(私は随意条件無効は全部無効と覚えていました。)

後学のため、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

民法


(返還の時期)
第五百九十一条  当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2  借主は、いつでも返還をすることができる。

償還日に乙の諸々の事情により償還をしないことができる
ですので
償還日以後にに返還をしないとは言ってませんよ
これがポイントです

したがって償還日以後となり期日無いことになりますので
借主は、いつでも返還をすることができる。

となります

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。

要するにB解釈の特約として有効、つまり随意条件でないということでよろしいのでしょうか?そして、乙が特約条項を行使した場合、その以後は期限の定めのない債権として取り扱うわけですね。ただ、金銭消費寄託ですので、591条ではなく666条2項ですよね?

補足日時:2007/02/13 14:13
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この回答へのお礼

質問を締め切る前に、こちらで調べて採用した結論を記載させていただきます。

条項
1償還日に返済する
2償還日に乙の諸々の事情により償還をしないことができる

条項2の文意解釈
仮に債務免除を意図したものであっても、その旨が明記されていない以上、債務を負担するのが当たり前であり、積極的に債務を消滅する方向には読み変えない。つまり、債務者が支払猶予を受ける権利を有することのできる特約内容と解する。

支払猶予を受ける権利
「債権者に履行請求をさせない(不作為にする)権利」もしくは「債権者の履行請求に対する抗弁権利」として債務者が有する権利である。

停止条件か解除条件か
条件成就により債務者側に発生する権利、すなわち停止条件となる。既効力のあるものを消滅させるもの(解除条件)ではない。

結論
条項2の規定は債務者意思を条件成就とする停止条件に該当、つまり随意条件となり無効。償還日を過ぎれば、即履行遅滞となる。先の質問でいうとA解釈が妥当である。


実際には、この条項を削除してもらいました。相手も弁護士に問い合わせたようで、随意条件であったと認めてくれました。

早々とご回答下さいましたこと、改めてお礼を申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 23:39

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