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憲法上保護に値するかが問題とされる表現として
・扇動
・名誉棄損
・プライバシー侵害
・わいせつ表現
・ヘイトスピーチ
・営利広告
等が上げられますが、憲法上上記も一応は保護される方向にあるとされています。


憲法上保護に値しないとされた内容はありますでしょうか。
例えば、特定秘密の保護法の内容に該当するものは、
憲法上保護に値しないとされ、合憲的に立法されたのであろうと考えています。

その他、わかりやすい事例などございましたらご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

"等が上げられますが、憲法上上記も一応は保護される


方向にあるとされています。"
  ↑
これらの表現は、そもそも表現の自由に含まれるか、
争いがあります。
含まれるが、色々な理由により制約される、と説明するか、そもそも
含まれない、保障の範囲外だ、と説明するかの差でもあります。

そもそも含まれない、と説明する方が、表現の自由を
大きく制約することになります。


”憲法上保護に値しないとされた内容はありますでしょうか。”
     ↑
8月革命説で有名な、宮沢先生は、満員の映画館で
火事だ! と騒ぐのはそもそも表現の自由に含まれないと
説明しています。

私見ですが、ウソを報道するのは、そもそも表現の自由に
含まれないと考えます。

秘密保護法は、表現の自由に含まれるが、より大きな
価値を守るために、例外的に
制約される、としたものでしょう。
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    • 0
この回答へのお礼

>8月革命説で有名な、宮沢先生は、満員の映画館で
>火事だ! と騒ぐのはそもそも表現の自由に含まれないと
>説明しています。

具体例を交えてご説明いただきありがとうございました!

お礼日時:2015/06/05 21:37

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