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もし、
仮に、
という想定の質問で大変恐縮です。
日本で定められている、業務委託従業員が仮に労働法に保護されるとした
場合、使用者側はどのようなリスク・デメリットが発生すると考えられる
でしょうか?
例えば、高額報酬を得ている芸能人、プロ野球選手などが労働法に保護される場合です。
もしくは、こういった理由で考えられない、、、といった意見でも結構ですので、ご意見を頂ければ幸いです。
現在の日本ではあり得ないかと思うのですが、海外事業での参考にしたく思っております。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

的外れの回答になるかも知れませんが。



>業務委託従業員が仮に労働法に保護されるとした場合、

業務委託従業員であっても、よく言われるように実態に照らして労働者性があるならば労働(基準)法で保護されます。
2つのURLをご紹介します。参考になれば幸いです。

1.プロスポーツ選手の労働者性
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/ …

2.新判断基準
http://www15.ocn.ne.jp/~rousai/sinhandan.htm
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