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昨日、昨年度の高額納税者番付が公表されましたが、確か個人情報保護法の施行後は中止されると聞いたことがあったように思いました。高額納税者の氏名や住所といったものは個人情報のど真ん中ストライクみたいな情報だと思いますけど、保護法の観点からどうしてこれがOKなのか、ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

つい最近、同様の質問ありました。

ご参考まで。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1393181
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この回答へのお礼

さっそく見てみたところ、おっしゃる通り同じ質問でしたので、きっと私の検索の仕方が悪かったこと反省しております。いずれにしても疑問は解けました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/19 13:31

OKでもNOでも無いでしょう。

元々議論すらなかったのですから。
但し納税者番付は法律で「公開しなくてはならない」と決まっているので、税務署が勝手に取りやめは出来ません。

法律改正するみたいな話は出ています。

なお個人情報保護法関係では対象外です。
元々国家機関は保護法では除外されています。
(別な法律・施行令等作って保護しなさいって事です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。公開しなくてはならないと決まっているとは知りませんでした。

お礼日時:2005/05/19 13:28

>保護法の観点からどうしてこれがOKなのか


OKではないでしょう。中止されるという話はまったくありませんでした。今回やっと議論が始まりましたが、遅きに失するという感は否めませんね。
ちなみに木村太郎氏も先日、即刻止めるべきだと力説されていました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/19 13:27

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