初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

リストラで現在貯金により生活しています。
55才ですが、63歳からしか年金がもらえません。
63歳までの貯金はなく家を売りに出したのですが、
日当たりが悪いためかうれません。
幸い借金やローンはないのですが、先のことを考えると
不安ですし貯金のみではいきずまります。
そこで生活保護をかんがえたのですが、貯金が0になったとして居住用の資産がある場合はむりなのでしょうか?
今のうちに家を叩き売ったほうがよいのでしょうか?

マンションで100平方m、固定資産の評価額は1800万ぐらいです。
なお車は現在はもってません。

A 回答 (4件)

#3です。



福祉事務所側の人間ですので、再度投稿させていただきます。
>脳梗塞をして障害がのこっています。
>家族は子供一人です。

障害があるのですね。
障害者年金などは受給しておられませんか?
等級を持っておられて受給してる場合はそちらを使っても、最低生活費に
満たないということであれば、生活保護の申請の門前払いはありません。
問題は持ち家ですね。

障害なんですが、診断書の最新のものを主治医に福祉事務所からの
命令のような形で書いて貰うことになります。
その内容が福祉事務所に届いて、役所側の嘱託医も保護が必要と見なせば、
状況的に福祉事務所からの家庭訪問ということになるのが一般的です。
原則的に持ち家は処分が決まりですが、障害の関係で移動が難しいなどが
あれば考慮なされないことはないですが、基本的に家賃収入は取らざる
おえないです。

住居に関しては車の所有以上に難しいんです。
都道府県ごとに賃貸でもいくらまでと上限が定められております。
ですから賃貸でも、身分不相応なところであれば規定以内ですませるように、
転居指導をします。
福祉事務所の指導に従わない場合には保護を打ち切っていいことに、
最初に承諾をさせます。

本当に困っているのであれば、いきなり福祉事務所が抵抗あれば、
通院している病院の相談室のワーカーに相談に乗って貰うといいと
思います。

基本的に質問者様の障害の度合いも分からないので、なんですが。
障害があればいきなり門前払いはないですが、福祉事務所に行った
場合にとにかく持ち家を処分して下さいという話になるのが普通です。
買い手がつかないということを主張しても、不況ですから。
安くていい物件でないとそうなるというのは福祉事務所の職員も
分かってる訳ですので、それでも決まりなので指導はしますので
ご理解下さい。

一般的な福祉事務所のやり方と思って解釈して下さい。
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この回答へのお礼

貴重なご意見をそれも2度も頂き誠に感謝しております。
具体的には大体1年後に動かねばならない(障害年金はつい最近申請したので夏ごろには結果がでます。)のですが、おかげさまであるていど方針をかためることができそうです。
誠にありがとうございました。
今後ともご指導くださるようお願い申し上げます。

お礼日時:2003/03/18 09:06

>日当たりが悪いためかうれません。



資産活用の努力はした訳ですね。
持ち家はローンがあっても売って、お金にして生活費に回し、それでも
足りないということでないと、生活保護の申請をしても棄却される
のが普通です。

また、申請前に家の中を確認してから、申請書を書かせる福祉事務所も
多いです。

基本的に持ち家があるけけれど、お金がないという場合に他人に安くても
いいから部屋を他人に貸して、家賃収入を得ることを勧めることも多いです。
それで、家賃収入で最低生活に満たない分の生活保護費の受給を認める
と言ったやり方があります。
これが適用されれば手放さずに済む場合もあります。

しかし、質問者様は55歳ということなので、障害や病気がなければ
稼動年齢ということで、福祉事務所が門前払いをするのが当たり前と
いう感じなので、それらをよく考えておいて下さい。
55歳は若いんです。

最低でもアルバイトとか出来ませんか?
定職に就けないという人はいくらでもいるご時世ですから、福祉事務所も
悪意があって、門前払いばかりしてるのではないんです。
毎日、福祉事務所には質問者ぐらいの年齢の方が来られてるのが現状
なんです。

また、ご家族で収入を得てる人はいませんか?
原則、世帯単位で生活保護を出しますので、家族のことも分からないと
中途半端な回答になってしまいます。

お気に障りましたらすみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

脳梗塞をして障害がのこっています。
家族は子供一人です。

お礼日時:2003/03/18 02:43

生活保護での居住用住宅の保有が認定される事例は


極めて稀と言っていいですので、まず無理だとの
前提で考えた方が良いです。居住用住宅の保有が
無限に認定されれば、生活保護法第4条の補足制の
原理「使える資産や能力などは使った上で」という
ルールの意味がなくなりますから。

実際に認められる事例としては下記などです。
使用価値に比べて換価価値が著しく低い場合
入院や高齢・障害世帯で転居が難しい場合

質問の事例では、稼働能力の活用など、他にも
保護要件をクリアしていない問題も含んでいるかと
思われますが、住宅だけに限定して言えば、売却時に
既に受給した保護費を返還することを前提にすれば、
受給は可能かも知れません。(生活保護法第63条)
ただ、医療費が保険扱いでないことなどを考慮して
みれば、むしろ保護を受ける前に売却しておく方が
得であることも考えられます。なかなか売却処分も
大変でしょうが、生活のために資産を処分される
方も多いでしょうから、社会通念上でのバランスも
考えれば簡単に保有認定とはいかないのが現状かと
思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2003/03/18 02:39

お邪魔します。



住居のための保有ならば、認められるケースがあります。
参考URLにちょうど参考になりそうな事例がありますのでご覧ください。

参考URL:http://www.din.or.jp/~oyama/index.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2003/03/18 02:38

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