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従兄弟の父(生活保護受給者)が最近亡くなりました。

すると不思議なことに従兄弟の銀行口座に死亡保険金として500万円が振り込まれました。

そこで疑問なのですが、生活保護受給者が生命保険をかけられますか?

それと従兄弟の口座に振り込まれた死亡保険金が役所に発覚した場合、今までに受給した生活保護費を返還することになると思いますが、役所にはバレないものなのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

本人の受け取りではありませんから、これは返還義務はありません。


もともと、生命保険の死亡保険金は相続財産にはなりませんから、受け取り名義人のものとなります。

市役所も、保護対象者の財産ではないものへは返還請求はできません。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/05 08:16

生命保険でも、「貯蓄型」はできませんが「掛け捨て型」は可能です。



生命保険でも、傷病で入院した場合に降りる保険金は返還対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遺族が受け取った死亡保険金を返還する義務はないのでしょうか?

お礼日時:2011/12/05 07:26

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