2年前に退職した会社から、突然通知が来ました。
一時金を二重払いしたので、返金してほしいとのことです。
詳細は「退職時に一時金として賞与相当額を支給したにもかかわらず、ボーナス支給月に再度就業期間相当額を支給したことが、明らかになったので返金してほしい。(返金の振り込み先の指定があり)手続きがすめば、修正した源泉徴収票を発行するので、税金の返還の手続きをするように。」と書かれていました。
給料は銀行振り込みであったので、受け取りすぎた自覚もなく、すでに確定申告も済ませています。驚いてまず税務署に電話で相談したところ、担当の方は「そのようなことはあまり聞かない事例ですが、もし会社に返金するのであれば〈更生の請求〉をすれば払いすぎた所得税は返還されます。住民税については、地方自治体に問い合わせてください。」と親切に教えてくださいました。手続きとしては税務署で確定申告のやり直しのようでした。
しかし、すんなり納得はいかないのです。当時の勤務状況としては契約内容以上の働きをした自負もあり、退職も派遣先からの後任に引き次いで感謝されながらの円満退社でした。請求はお会いしたこともない本社の担当者の方からでした。間違いとしても、振り込み直後ならともかく、2年もたっていてすでに確定申告も終了しています。
なぜ、今頃になってこのような請求があるのかとの戸惑いと、すでに生活費となったお金を返金する負担と、休暇をとって税務署に手続きに行ったり住民税の問い合わせや手続きを行う煩雑さとで、めいってます。
やはりお金を返さなくてはいけないのでしょうか。返さないと会社から訴えられたりするのでしょうか。
憂鬱な相談で恐縮ですが、どなたか同様な経験をされた方がおられましたら、今後どのように対処したらよいかアドバイスをお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自分の場合として考えてみましたが
自分なら返金しません。
あなたも書かれてあるように
1)正当な報酬である、と認識していた。
2)二重払いの根拠が提示されていない。
3)万が一返還するとしたら、損失が伴う可能性がある。
以上のことから拒否します。
法的に「返還しなければいけない」と判明したら、その時には返還する意志はあります。
どうぞ訴訟でもなんでもなさってください。
と意思表示します。
仮に会社側が訴訟に持ち込んで「返還しなさい」となったら、その時は仕方ありませんが、実は裁判になるはずがない、と思います。
訴訟費用の方が莫大で比較になりません。
僕も会社の経理等の担当をしていますが、会社側とすれば返還がないと担当役員の過失が問われる事例かもしれません。
でもそれを、退職した社員に求めるなら、それなりの正当な理由と、対策が必要です。
一応、退職した社員に返還を求めた、という事実が欲しかっただけなのかもしれませんが、とりあえず強硬姿勢で拒否することをお勧めします。
絶対に大丈夫ですよ。
会社の経理担当の方から、親身になってのご返答ありがとうございます。
今回の投稿は、会社からの返金通知書のあまりにも一方的な内容に戸惑い、素直に返金するには自分で納得がいかなかったからです。とはいえ何の専門知識もなく困っていたので、kentkun様の整然としたご回答には力づけられました。
会社側にはまだ何の返答のしていませんが、ご意見を参考とさせていただいて、意思表示をしようと思います。ありがとうございました。
PS:「教えてGoo」に初めてのご相談でした。一人ぼっちで心細かったのですが、ご丁寧な回答に感激です。自分は、社会/法律にはうといのですが、今後もし私の専門知識が皆様の役に立てるときがきたら、きっとお役にたてる投稿をしたいと思います。
No.4
- 回答日時:
一体いくらの賞与が二重に支払われたのでしょうか。
その年の決算は終わっているのでしょう。
今更間違いが判明したので返せとは、通知して請求してみようと言う事でしょうが、他にもあるのではないかなと思えます。
返さないと言えばどうするつもりなのかなと疑問に感じます。ミスした担当者の処分でもあるのかなと。
当時の支払い明細とか通帳で本当に支払われているのか確認でもしないと、次に進めないでしょう。
監督署に相談しようにも根拠の書類がないと、対応にならないでしょうし。
返金請求された賞与の額は、会社にとってはそれほどの額でもないでしょうが(名前を出せばだれでも知っている大きな会社です)、私の家庭にとってはまとまった金額で、戸惑う次第です。ご指摘の詳細を確認してみます。何より孤独で悩んでいたので、早速のご回答をうれしく拝見しました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お給料の支払いの,時効は,確か2年だったと思います。
2年前のボーナスですから,既に時効です。
心細い思いで投稿しましたのに、皆様のご意見をいただいいてうれしいです。お給料に時効あるとは知りませんでした。早速のご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
会社側の言い分は、ボーナスを二重払いしたので、一回分は払う必要がないから返還して下さいということで、これは法律用語で言うと、不当利得の返還請求ということになります。
あなたはボーナスの二重払いだとは知らずに生活費として使ってしまったので、法律上は善意(一般的な意味とは異なり、事実を知らないこと)となり、現存している利益を返還することになります。実務上は、金銭による不当利得の場合であるが、同額の通貨による(価値による)返還をすベきこととなりますが、生活費にあてた場合(大判昭和7・10・26民集11巻1920頁)には、利得は現存すると解されています。
以上は、会社の言い分を認めた場合の話で、そもそもボーナスの二重払いであるか否か争う余地があり、会社側が立証する責任があります。退職時に支払われた一時金の金額と計算方法、ボーナス支給額とその計算方法を確認して、二重払いであることが裏付けられ無い限り、返還請求に応じなくて良いと思われます。単に二重払いだから返して下さいというのは、余りにも杜撰です。そんな調子だから、二重払いが起きたのかも知れませんが…
法律の専門家の方からのご返答と拝察いたします。
お金については清廉潔白で過ごしてきたつもりでしたので、今回の請求には驚き戸惑うばかりでした。一時は大変だけれども返還しようかと思ったのですが、会社からのあまりにも一方的かつ事務的な通知に、どなたかに相談したく初めて投稿しました。会社側にご指摘の条件を確認してみます。
そうそうのご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
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