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法律の視点から見た場合発明と発見はどういった違いがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 発明とは、今まで現存しなかった物を、個人等の創意工夫で現実の物として生み出し、公に周知したもので、特許権を設定でき、法的保護を得る事が出来るもの。


 発見とは、既に現存してはいるが、未だ認知されてなかった物を、最初に認知する事で、単なる事実行為で、法的保護の対象にはならないもの。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2006/11/22 10:26

 発明とは、「自然現象を利用する新たな装置を開発すること」をいいます。



 でもなんでわざわざ「発明」と「発見」を比べなければならないのですか?
 法的な面はおろか、言葉の問題として全然違うと思うんですが。
 「発明と実用新案はどう違うんですか」という質問ならまだ分かるんですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>言葉の問題として全然違う
自分もそう思います。自分の説明不足なのでそこに疑問を持たせてしまいましたが、自分は法的な面なら発見と発明は扱いがそう変わらないじゃないかと思って質問させていただきました。

勉強不足でした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/22 10:32

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