dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よろしくお願いします。
民法190条1項に拠れば悪意の占有者は果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います。
悪意占有者でも、時効取得が完成すれば、起算日に遡って所有者になるので、占有時の果実を元所有者に支払う必要はないですよね。
ということは、時効取得できるまでに、所有者に取り返されたら、悪意占有者は果実を返還する必要があり、時効が成立すれば返還する必要がないわけですか?

A 回答 (1件)

その通りです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!