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深夜手当の算出方法の件で大至急ご回答いただきたいです!
お詳しい方どうぞよろしくお願いいたします!

日給7,000円(朝~夕方までの8時間勤務)だった場合…
これが夜~朝までの8時間勤務になった場合、日給として
支払われるのは、下記の(1)、(2)のどちらが正しいのでしょうか?
どちらも正しくなければ、正しい計算を教えてください!

(1)日給×1.25=8,750円(時給で換算すると8,752円です)

(2)日給+8,750円=15,750円

宜しくお願いいたします!

A 回答 (3件)

通常は就業規則により決められています。

たぶん、日給×1.25=8,750円が普通です。
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この回答へのお礼

早々のご回答、大変ありがたかったです!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/05/19 13:58

深夜割増しが必要なのは22:00~5:00なので、ご質問の夜~朝までの8時間勤務というのが、


22:00~7:00(途中2:00~3:00が休憩)ということだとすると、
深夜時間帯の勤務は6時間ということになります。
したがって、労基法で定められる最低限必要な賃金としては、
7,000×6/8×1.25 + 7,000×2/8×1.0 = 8312.5
ということになります。
朝方の5:00~7:00の勤務の分は割増しの必要はありません。

たまたま、ある1日だけが業務の都合で、このような勤務時間になるのでしたら、これでいいと思いますが、長期間深夜勤務の固定だとか、1週間ごとに昼勤と夜勤が替るといったようなシフトなのであれば、深夜割増しだけでなく、交替勤務手当といったものをプラスするケースが多いです。
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この回答へのお礼

交換勤務手当、知ることができてよかったです!
ご回答、誠にありがとうございました!

お礼日時:2012/05/19 13:57

まず、時間給で計算するのが原則です。


朝から夕方の8時間勤務という事は、合法的に行くなら必ず45分~1時間程度の休憩が入るはずです。
休憩は無給と見なしますので、7千円を8で割る方法では時給が低くなってしまいます。不利だから、必ず実労働時間を元にして下さい。

次、割増の方法は
1日に付き8時間を超えた部分が25%増し。
22~5の時間帯は別に25%増し。
です。
8時間を超えて、さらに深夜時間帯に入った場合は、合計して5割増しとなります。

ついでに、週1日、もしくは月4日の決められた休日は法定休日と呼ばれ、この日は全日35%増しです。8時間を超えても関係ありません。深夜に入るとさらに25%が付きます。
8時間を超えて、さらに深夜時間帯に入った場合は、合計して5割増しとなります。

ただし、8時間を超える点については例外規定がいくつかあり、平均して週40時間に収まれば良いとか色々変則があります。就業規則参照。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/05/19 13:56

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