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有給休暇取得時の時間外割増賃金の計算についてご教示願います。

例えば、日曜の勤務時間6時間、月曜日に有給休暇を取得、
火~金曜までの勤務時間が毎日9時間とした場合、
時間外割増賃金の計算はどのようになりますか?

・1日の所定労働時間 8時間
・法定休日の曜日の定めなし
・起算日は日曜

給与計算初心者で、締日が迫っているため焦っております。
初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

・1日の所定労働時間 8時間


・法定休日の曜日の定めなし
・起算日は日曜

この条件から日曜の勤務時間6時間、月曜日に有給休暇を取得、
火~金曜までの勤務時間が毎日9時間とした場合について

法定休日の曜日の定めが無いと言う事は、シフト勤務と仮定して
休日が日曜日の場合は、休日出勤として時間外が6時間として計算されます。

土曜日の存在は?

月曜日に有給を取得したということは、8時間分の時間給が保障されます。
火曜から金曜日までは1時間の時間外で4時間分ですね。

土曜が休日と仮定した場合は、日曜日の勤務時間が所定労働時間に足りない為
2時間分マイナスします。

会社の就業規則で残業補填で日曜日のマイナス2時間を時間外のカウントから2時間マイナスと考えると明記してあれば
日曜日は、早退でなく残業相殺扱いと考えられます。

就業規則または雇用契約書を調べて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
うっかりしておりました。土曜日は休みです。
日曜のマイナス2時間分の扱いについては
仰る通り残業相殺扱いのようです。
本当に助かりました!ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/19 11:01

法定休日を特定していないのは問題です。


通常の休日はいつですか?その日が法定休日と見なされると思います。

10人未満の商業・サービス業では無いのですね?
変形労働その他、特殊な規則は無いのですね?
法定休日を日曜日、深夜労働(22~5)は無いと断定すると、

日曜6時間、全て35%増。
火~金、4日間の合計は36時間ですが、変形等を採用していない以上、1日の労働時間8時間を超えた部分が全て時間外割増となりますので、1時間ずつ、4時間が25%増になります。

で、上記のような規則は労働者にとってはおいしいですし、計算は簡単ですが。

また、36協定は締結されていますか?
されていなければ、1日8時間を超える労働をさせる事自体が違法です。
で、書かれている状況から考えると、正しく計算される確率は5割がいいとこ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
所定休日は土曜・日曜日です。
法定休日の特定しない場合は、週の後順に位置する
土曜日が法定休日になると聞いているのですが…。
上司に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/19 11:08

有給休暇は原則として『所定労働時間の勤務をしたもの』とみなします。


時間外割増しなどは発生しません。

ご質問の件では、所定労働時間が8時間なので、8時間勤務したものとみなして計算すべきかと思われます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
給与計算の処理が進みます!

お礼日時:2013/07/19 11:03

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