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【解消】通知が届かない不具合について

子どもが勝手に電話で注文してしまったのですが、受け取りを拒否したらどうなるでしょうか?ちなみに、先方の会社の規約では、返品できないとなっているようですが。

A 回答 (8件)

 子どもが勝手に電話で注文なので、民法5条の規定により取消ができます。




 詳しくはこちらをどうぞ・・・
 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …




 (成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:30

未婚の未成年が、保護者の承諾を得ずに勝手に行なった契約は、子供本人もしくは保護者が取り消すことができます。




ただしその子供が勝手に行なった注文の金額が問題です。

つまりその注文金額が、世間の常識的な子供の小遣いの範囲内(年齢も勘案した上で)あるいはその子供が保護者より処分を許された小遣いの範囲内であれば、保護者であっても取り消せません。


>先方の会社の規約では、返品できないとなっているようですが。

先方の規約など法的な力を持ちません。

これは消費者契約法という法律で、消費者側が一方的に不利になる売買契約は無効であると取り決められていますので、返品できないというような消費者が一方的に不利益を被る契約条項は法的に無効です。


つまりその代引き注文が明らかに高額ならば、受取れませんということで拒否して大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:24

 とりあえず、お子さんが未成年なら親権者が取り消せるのですが、一応契約は成立しているので、先方の業者から「本当に未成年のお子さんが注文したのだという事実の証明」などなどを求められる可能性があります。



 昨今、へたをすると、子供なんていないのに「子供が注文した・・・ 」と言いだす可能性もありますので、なかなか「あ、そうですか、それならOKです」とはいかないのではないかと思ってしまいます。


 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、昨今は権利について、やたらに法律に詳しいんですよねぇ。

 最初にそれを言ってくれれば契約しなかったとか家賃を高くするとか工夫したのに、いいとこどりして、退去のときになって初めて知識を披露する。

 某高額所得漫才師のように、制度を自分に都合良く使おうとする人が多いので、油断がなりません。まあ、お互い様でしょうけど。
(゜_-;\(`。´)

 で、現実にはそこまでは考えないでしょうが、もしかしたら「本当に子供さんですか。おいくつですか。電話口に出してください。会話内容でその人かどうか確認します。証明書類をだしてください。アナタは本当に親権者ですか」くらいなことを言われるものと考えて準備をなさることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:25

出来ますよ。


その子供が未成年であれば、単独での正当な商取引とは言えませんので。
基本的には、保護者の監督下、金銭出納となります。

勝手にクレジットカードを持ち出して番号を入力してなりすました場合も同様です。

が、瑕疵は保護者にもあるので、面倒なことになるのは確実です。
通販会社としては、予想できる事象ですから連絡して、取り消しの処置をしてください。
ただ、同じ会社からはしばらく物が買えないかもしれませんけれど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:26

子供っていくつですか?



それによっては他の方の言ってる民法の規定で取り消し出来ますが
成人してたら無理ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:26

民法21条は、口頭等での年齢をいっただけでは詐術とはなりません。



この場合の詐術は、他人の身分証明等を使った場合になります。

受け取り拒否ではなく、親権者として未成年者が勝手にした契約の解除ということで、「親権者の取消権」を行使してください。

方法としては、内容証明で先方に通達してください。

商品は、受取をしないと宅配業者へ伝えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:27

民法第21条


制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。


ということで、キャンセルは不可。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:28

常識だろ。




無理だしな。


裏技ないし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 06:28

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