イラストレーターをやってます。
昨年は絵の仕事が少なく派遣の仕事をしてそっちの方が収入はありました。
先日、税務署から呼び出し状が来て、とりあえず電話をしたら、
「収支の内訳を知りたい」と言われました。でも、領収書などは処分してしまいました。
光熱費などはNTTや電力会社に聞いてわかった分を持っていきますが、他の領収書はありません。
交際費は友人との多めの食費を計上していたのですが大丈夫でしょうか?
正直に言った方がいいですか?
派遣の仕事の方がお給料が多く、そっちを主体にみたいなことも言われましたが
私はあくまでイラストレーターを仕事にしていきたいと思ってます。
今年はお仕事増えそうだし……。
ちなみに赤字で還付金をもらいました。
というわけで
1) 交際費は友人との食事代も含むと言った方がいいか
2)派遣の仕事をメインにしなさいと言われたらどう断ればいいか
3)領収書はなくても大丈夫か
教えてください。
明日税務署に行くので……すみません……
No.2
- 回答日時:
簡潔に。
> 1) 交際費は友人との食事代も含むと言った方がいいか
必要ないです。
仮に問われたら「クライアントと」と言っておけば良いです。
後述しますが、領収書が無いなら証明出来ませんし。
> 2)派遣の仕事をメインにしなさいと言われたらどう断ればいいか
言われないです。心配要りません。
後述しますが、個人経営は向いていない、とは言われるかもしれません。
> 3)領収書はなくても大丈夫か
大丈夫じゃないです。
いつ・どこで・どれだけ、社用費を使用したのかを証明する書類です。
コレが無い出費は経費として認められません。
(もちろん有っても認められない物もありますが)
処分してしまうことに問題があります。
経費で計上すべきモノなのに、領収書が無いという理由で
個人的な雑費支出とされてしまうのです。
大袈裟に言うと、経費を私物化していると大っぴらに言っているのと同じです。
経営者には向かない、と言う理由はここにあります。
一発、覚悟を決めて、税務署でコッテリ絞られてきてください。
ありがとうございます。
友人はコネにもなるのでクライアントで押し通すか黙ってます。
領収書に関しては叱られてきます。
こってりこってり。
No.3
- 回答日時:
ガ━━(;゜Д゜)━━ン!!
税務関係の書類は法定書類で最低7年間保存義務があります
法定保管期間の例
http://www.busipla.net/somu/tetuduki/document_to …
従って領収書が無い⇒認められない可能性があります
まあ、明日はひたすら謝って置いて下さい。・・・・えっ知らなかったで・・・・
1) 交際費は友人との食事代も含むと言った方がいいか
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …交際費'
キチンと読んでいけ
2)派遣の仕事をメインにしなさいと言われたらどう断ればいいか
言われないです。憲法の職業の自由に違反するので言いませ
3)領収書はなくても大丈夫か
無い時は、経費として認められない可能性があります
No.4
- 回答日時:
>1) 交際費は友人との食事代も含むと言った方がいいか…
その友人とは、仕事を持ってきてくれるわけではなく、本当の友人に過ぎないのですね。
それなら素直に認めて追納分を支払いましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
しらばくれようとしても、既に呼び出しがかかっている以上、税務署は重大な関心を寄せています。
ごまかそうとしたところで、根掘り葉掘り聞かれるうちにいつか見つかってしまうものです。
自分から進んで間違いを認めるか、それとも最後までしらを切ろうとするかで、重加算税の有無が分かれます。
>2)派遣の仕事をメインにしなさいと言われたらどう断ればいいか…
わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、国家公務員がそのようなことを言うはずありません。
取り越し苦労です。
>3)領収書はなくても大丈夫か…
確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。
第三者が見て、その仕事をするのに必須な買い物であることが明らかであり、現金出納帳や業務日報などでその支払いが確認できるなら、必ずしも領収証は必用ありません。
百歩譲って領収証があったところで、業務日報や売上帳などに一度も名前が出てこない友人との食事代が、交際費になったりすることはあり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
仕事を持ってきてくれる人もいますが
聞かれるまで黙っています。
一応金額はわかりませんが購入した品目をざっと書き出してもっていきます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
難しく考える必要はありません。
「事業の税金は収入ではなく必要経費を引いた儲けにかかる」
「必要経費はその事業による収入を得るために必要な費用である」
と言うことはご存知だと思いますが、その原則から外れない「常識的なこと」をしているなら何も心配いりません。
>1) 交際費は友人との食事代も含むと言った方がいいか
自分から言う必要はありませんが、「交際費」の中身について相手に(税務署に)【納得できるように説明】できるようにしておく必要はあります。
なぜなら、「交際費の内容の説明が必要無い」なら「単なる飲み食い」がいくらでも経費に計上できてしまうわけで、「常識的」に考えて「説明不要」はあり得ないからです。
ただし、プライバシーに関わることはもちろん言う必要はありません。
でも、「仕事上の機密」でもない限り仕事の必要経費について「言えないこと」があるのは不自然ですよね?(変に隠すと経費の水増しを疑われます。)
>2)派遣の仕事をメインにしなさいと言われたらどう断ればいいか
これがよくわからないのですが、税金はあくまで所得(儲け)に対して掛かるものです。
給与所得だろうが事業所得だろうが関係ありません。
具体的に何を言われたのでしょうか?
>3)領収書はなくても大丈夫か
「領収証がありません。」→「じゃあしょうがいないですね。」とは「常識的に考えて」なりません。
しかし、
「その出費があったことが明らかであることを(納得できるように)説明できる(まあ、それには領収証が必要なことがほとんどですが。)」、あるいは、「信頼の置ける納税者で、金額も妥当な範囲内であると税務署が判断した」
ような場合ならば「領収証がない(紛失した)」からといって一刀両断に却下されることはありません。(交渉や裁量の余地があるのが必要経費ですが常識を逸脱するものは即却下です。)
「なぜ領収証が重要か?」を考えるとより納得できるはずです。
領収証には「いつ・どこで・(だれが)・何を」が分かるデータが記載されていて「(その店に・相手に)裏を取る」ことが非常に簡単です。
ですから「領収証」があると嘘(脱税)が難しく、仮に領収証を偽造すれば「脱税の証拠」がハッキリ残ってしまうことになります。
つまり、「領収証」があればいちいち裏取り調査をする手間が省けて、脱税の抑止力にもなるので税務署は領収書にこだわるわけです。
以上のように税務署だからといって特別なことを求めてくるのではなくて「なるほどそれは必要経費ですね」と相手が納得できる説明ができれば何も問題ないわけです。
---------------------
(補足)
領収証の保存や帳簿(の作成)というのは今回のような確認作業を円滑に行うためとても重要なものです。
ですから、白色申告でも一定の所得があれば義務化されています。(儲けが少なく「雑所得」扱いにしていても考え方は同じです。)
『白色申告者の記帳・記録保存制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
≫1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
≫青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者のうち一定の人に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
※義務化されているのは「一定の人」ですが、それ以外の場合でも簡単な記帳や書類(領収証)の保存は必要です。
※でなければ申告書の作成そのものができませんし、税務署からの確認があった時に説明することもできません。ですから、少なくとも5年くらいは自主的に保存しておくべきものです。
>私はあくまでイラストレーターを仕事にしていきたいと思ってます。
とのことなので、記帳や書類保存はこれからきちんと行なって下さい。
数字が苦手なら税務関連は税理士にまかせる(相談する)という選択肢もあります。
ありがとうございます。
ちょっとだけ心強くなりました。
余計なことは言わずにできる限りの領収書や公的支払い書をもっていき
恭順の意を示します……
No.6
- 回答日時:
ANo.5です。
ベストアンサーをいただきありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
国税庁のサイトを見ていましたら「平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます」との記事を見つけましたので回答を追加させて頂きました。
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
≫※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
≫(平成26年1月から)対象となる方:事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
≫※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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