今回はじめて法律に関して質問させていただきます。
よろしくお願いします。
[1] あるHPに日記があったとします。
---スタート---
平成元年年の一月ですか、懐かしいでね。
あのときは高校三年生で受験勉強していました。
おっと、不自然なとこがありますね、それに気付いたら貴方は賢いです。
話を戻してつづけますが~略
---終わり---
というような文章があったとします。
これだけでは意味がわからないので説明しますが、
実は、書い本人(A)は平成元年の一月では高校二年生で、Aが高校三年なのは、平成2年の一月なのです。
Aは書いていて1年間違えたと気付いたのですが、書きの直すのがめんどうだったので、最後にフォローとして、”不自然なとこがありますね、それに気付いたら貴方は賢いです。”と書いたわけです。
一方、AのHPには自分の生年月日をプロフィールとして書いてあったので、それを見た友人(B)はふと思い年齢から逆算してみて間違いに気付きました。そして”1浪したのかよ!”というようなおちょくりの文章をBBSに書き込みました。
当然、”気付いた貴方は賢い”というような返信を期待してのことです。
ところが、日記を書いた本人(A)は激怒しました。
そして、名誉毀損だ!と騒いでいます。
この場合名誉毀損になりますか?
私としては、”指摘して欲しいかのような文章”を付加しているので、名誉毀損はないだろ…と思っています。
当事者ではないのですが、気になったので質問いたしました。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>AがHP上で本当の自分とは一致しないような人間を演じていたことによって、結果的には面識のないHP上での友人達をだましていたわけですが、何か違反になりますか?
何も刑事上の違反は無いと思います。
>BとCがAに対してした行為は名誉毀損になるんですか?
これは微妙ですね。歩きタバコと飲酒は問題無いと思いますが、ポイ捨ては反社会的行為ともとれますから。
ただ、この程度(批判されそうですが)の事で「名誉毀損」が認められるかというと、現実的に考えると無理でしょうね。
そうなんですか~。
捕捉に書いた話は、親友の話だったんです。といっても私は後から打ち明けられたんですけど。
ちなみに、どうもポイ捨てしてると知られてから、HPに来ていた人2人だったかがこなくなったらしいですし…
名誉って難しいんですね。
もし、ポイ捨てが法律で禁じらるまでに至ったら、名誉毀損になるんでしょうね。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1さんのご回答の通りだと思います。
Bの発言については、単なる名誉感情(A本人の主観的なプライド)が傷付いただけであり、
Aの社会的評価が実際に低下する内容だとは言い難いと思います。
参考URL:http://www.poroco.co.jp/temple/back_num/07.html
この回答への補足
もう一個知っていることがあるのですが、よろしくお願いします。
HP管理者(A)は、HP上で喫煙・飲酒の話しになったとき、歩きタバコは最低だからしない、ポイ捨ては最低だからしない。そして、酒にいたっては飲みもしないと断言しており、そういった人間であるとHP上では通していました。
ところが、実はAは歩きタバコもポイ捨てもしている人間であり、酒大好き人間でした。
そのHPにはAの本性を知っている昔馴染みの友人で飲み仲間の友人Bと友人Cが見に来ていました。
その二人は、AがHP上では歩きタバコもポイ捨てもしない人間で通しているのをしっていた上、”このまえ飲みに行った時、駅から歩きタバコしながら来て、しまいには火がついたまま街路樹に捨てていたよなw”というような書き込みをしました。
しばらくして、BとCの書き込みに気づいてAは激怒しました。
BとCを含まない、HP上だけの友人で面識もなくAの本当の人間性をしらない人達がどうおもうと思う!という具合でです。
しかし、BとCは”事実だろ?それに、HPで酒タバコに関してウソを言ってるうえ、キャラクターを変えているおまえが悪い!”と反論してきました。
この場合、
AがHP上で本当の自分とは一致しないような人間を演じていたことによって、結果的には面識のないHP上での友人達をだましていたわけですが、何か違反になりますか?
BとCがAに対してした行為は名誉毀損になるんですか?
もしくは、上記とは真逆でBとCが行ったことは正当ですか?
長々と申し訳無いです。
できればヨロシクお願いします。
感情論は関係ないのですね、納得しました。
回答ありがとうございます。
また、先の方のお礼欄にも書きましたが、捕捉の形でもう一回質問したいのですが、よろしければおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、名誉毀損にあたらないと考えます。
「民法723条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的な名誉を指すものであって、人が自己自身について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれないと解するべきである。」(1970.12.18最高裁第二小法廷判決)
Aさんの主張が正しいとするならば、浪人した人は著しく恥ずかしい生活を送っていた事になりますが、現在は現役生よりも浪人生の方が多いので、名誉毀損にはならないと考えます。
参考URL:http://www.aurora.dti.ne.jp/~osumi/reputat.html
そうだったのですか、名誉毀損ってのは時代によって変わっていきそうですね。
納得いたしました。
回答ありがとうございます。
また、たしか捕捉に書きますと回答していただいた方全員に送信されはずですので、もう一個質問してよろしいでしょうか?
できればでよいので、よろしくお願いします。
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