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私は、某整骨院で耳つぼダイエットで耳に貼りものをしてもらい後はマッサージをしてもうだけの
行為でした。全く痩せる事もなくただ時間だけが過ぎていきました。
途中から通院するのをやめていたのですが、医療費明細が届き通院をやめてからも通っていたように請求が上がっているのを見てビックリしてしまい、整骨院に問い合わせたところ非を認めまして、返金するようにと伝えたところ私に返金してこられました。もちろん受け取り拒否しました。その後返金をするよう再度連絡しましたが最後の言葉あなたには迷惑かけていませんよね。でした。
100%の証拠はありませんが、、このような人を懲らしめる方法はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の内容から、医療費明細は健康保険適用のものですね。


医療費明細は健康保険使用のものであれば、不正請求で社会保険事務所に通報すれば、かなりきつい懲らしめになりますよ。
受けられた日時、施術内容を所轄の社会保険事務所に連絡すれば、懲らしめることが出来ます。
耳つぼとマッサージでは、保険対象にならないのと、来院されていない患者さんの請求をしたことの二つの虚偽があります。
いきなりではないと思いますが、罰金、保険使用停止などにつながるので、震え上がらせることができますね。
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懲らしめるとしたら、保険取り扱い院としての認可を取り消させることでしょうね。



明細書を見れば通報先はわかるはずですよね。
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この回答へのお礼

約一年前に明細書の連絡先に電話しました。100%の証拠がない限り逆に嫌がらせを受けることになりますがと言われました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/28 13:09

社会保険の窓口へ通報すべきかなっと思います。

この回答への補足

一年前に通報したところ、100%の証拠がない限り逆に嫌がらせを受けることになると言われてしまいました。

補足日時:2012/05/28 13:12
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