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「ボール遊び、たこあげ禁止」の公園でたこあげをしていた人がいて、私の前を思いきり走ってあげたたこの糸が私の首にひっかかり、あごのあたりを怪我してしまいました。顔の正面から見てもわかる位置で、幅3~5mm、長さ6cmほどの傷で、摩擦のやけどのようなものです。
直後はピンク色のみみずばれのようでしたが、翌日からはっきり黒い傷になってしまい、治るまでにはしばらくかかりそうです。
相手は子連れのお父さんで、慌てて謝ってはきましたが、一応連絡先の名刺をもらってきました。
もう3日目になるし、出血したわけでもないので病院に行くのもどうかとは思いますが、思ったより傷がけっこう大きいので、跡が残らないように一応皮膚科に行ってみようかとも思います。
会う人会う人にどうしたの??と言われ、診断書とって連絡すべき!!と皆にいわれるのですが、具体的にどうしたらいいのでしょうか。
私自身も正直悔しい気持ちなので。

A 回答 (4件)

みんなたいてい損害・傷害保険に入っていますからね。


取りあえず自分の保険で請求してみて、
状況を伝えれば、必要なら相手の保険会社とも交渉してくれるのでは、
そのための保険と思いますよ。
自分でころんでも保険はおりますから。

写真と診断書は請求時には必須です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大げさにするつもりもないので、そのあたりで検討してみます。

お礼日時:2008/11/06 00:51

あらかじめ断りますが、聞き捨てていただいて結構です。



なんかねー、こういう人が最近増えましたが、公園とはいえ屋外なわけですよ。屋外ってのは様々な危険があるわけで、それに気をつける必要はあると思うんです。
目の前でたこを揚げるのもまあ褒められたものじゃないでしょうけど、もっと周囲に気をつける必要もあるんじゃないかなと思います。
私なら、ま、腹も立ちますが向こうがきちんと謝ったなら注意しなかった自分も悪いわけですし、謝ってくれたことで終わりにしますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 01:01

皮膚科で見てもらうときに正直に事の成り行きを話すと、第三者行為ということで「健康保険は使えません」という話になり、自由診療で高い治療費を請求されると思います。


第三者行為でも、「第三者行為による傷病届」を行えば健康保険は使えますので、健康保険を使うということをはっきり病院側に伝えることが大切です。

請求できるものについてですが、治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などです。
治療しないのであれば、慰謝料として請求したい額をそのまま請求されたらいかがでしょう。

請求のしかたで一番効果があるのは、「内容証明郵便」です。
文面に請求額や払込期限などを記載して、「期限内に払込がない場合は法的措置を講じます。」などと書いておけば効果的です。
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この回答へのお礼

いろいろ複雑なんですね。
子供もいるので、今後の参考にもなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 01:01

通院費用の請求でいかがでしょうか?


禁止している場所でやって禁止行為をしている。
子供の親でしょう?

皮膚科への通院費用を請求しましょう。
書面でもいいです。
通院の記録(明細)を送って下さい。
あと必要なら慰謝料かな。。
そこまではないと思いますが・・
診断書を書いてもらったら診断書の金額も請求しましょう。

要するにご質問者様の腹の虫が治まる方法を選択して下さい。
通院費用はそんなに高額になるとは思えませんが
請求する事で改めて謝罪もあるはずですから。

ただし、ご近所で付き合いが今後発生するかもしれないという事も
念頭においておいたほうがよろしいです。
(同い年の子供が生まれるなどなど)
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この回答へのお礼

近所とかではないので全く知らない人です。
特別なものを請求したり大げさにするつもりはないのですが、やはり跡の残りそうな怪我だと、自分で治療費出すのはどうかと思ってしまいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 00:57

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