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民法196条1項但書。果実を少しでも取得したら必要費は請求できないというふうにしか読めないんですが、どうして程度を考慮しないんですか?

A 回答 (2件)

>占有者は自分が最適だと思うように行動したのでその結果について特に補償する必要はない、ということでしょうか?



果実の取得は、財産権の取得ですから、
占有者が自ら望んで、果実という財産権を取得したら、
その必要費は請求できない。
占有者が果実取得してなければ、補償いるでしょう。

果実があり、返還先が取得していたら、占有者は取得してないから、
必要費請求できる。

法定果実なら、占有者が生じさせるか否か決められ、生じるよう決めて
取得したら、必要費負担でよい(返還先のために保存してきましたが、
私の果実のためでもありますから、必要費は私持ちですね)。
生じないようにしてたら、必要費請求できる。
(返還先にあなたのためだけに保存してきましたから、必要費ください)

天然果実なら、取得してもいいし、取得しなくてもいいから、
やはりこれでいい。

なお、天然果実のごく一部のみの取得(たくさんなったりんごの2-3個)なら、取得なしと認定されていい。事実認定の話。
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この回答へのお礼

必要費は果実に比べて小さいという前提があるんですか?

お礼日時:2017/02/27 11:55

りんごの立木の占有者が、その立木にたくさんなったりんごの一部を取得し、残りは放置した。


りんごが実るようにする剪定授粉などの必要費は、全部、
占有者負担でいいでしょう。

建物の占有者が、その建物を賃貸して、賃料取得した。
建物の修繕費等の必要費は、全部、占有者負担でいいでしょう。
賃料めちゃ安だとしても。

果実一部取得だとしても、残りの果実は所有権者等の返還先に
行かないから。果実をとった人が、果実を生んだ必要費負担でよい
と思います。
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この回答へのお礼

占有者は自分が最適だと思うように行動したのでその結果について特に補償する必要はない、ということでしょうか?
もしそうなら、果実を取得していない場合も補償しなくていい気がします…

お礼日時:2017/02/23 23:32

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