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『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある』このことから、舛添要一さんのお姉さんは生活保護者であり、舛添さんはこの義務を果たしていなく、河本さん同様に生活保護の不正受給者に当たるそうです。

舛添要一さんのお姉さんは生活保護者であることって本当なのですか?

A 回答 (3件)

_(・・ ))(( ・・)蛇足 追加



まぎらわしい書き方で、ゴメン

・「片山さつき参議のツッコミ」
舛添さんはこの義務を果たしていなく、河本さん同様に生活保護の不正受給者に当たるそうです。
なんてこと本当なら 、前妻の片山さんが、今回同様ツイッター等で発言してるだろうけど
そんなことはないから 本当とは思えないということ\(^^;)..




> ・・記録閲覧を申し込めば、印紙代150円で、出してきて見せてくれる。
> 当事者でなければコピー・撮影は不可ですが。

一般人(第三者)は記録閲覧はできるがコピー・撮影は不可
必要あればメモして書き写してください ということ\(^^;)...
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございました。

参考に成りました。

お礼日時:2012/05/31 10:57

蛇足\(^^;)...



本当なら、舛添先生の前妻の片山さつき参議が
真っ先にツッコミ入れてますがな( ^^) _旦~~

舛添先生は、父親が病死し、
母親が、子供たちが社会に出るまで生活保護受けながら、働き、五人の姉弟を育てました。
※まー当時の舛添家が生活保護世帯だから、
このときの舛添先生や、お姉さんが 生活保護者であることは
そういえるけど。まー、そこだけは正解、あと全部デタラメ

奨学金や働き始めた、姉の支援により、
舛添先生は東大法学部を卒業、国際政治学者として活躍、
しかし、老境の母の死亡まで数年間介護した体験から、
政治家となることを決意し、今日にいたります。

・裁判記録や名誉棄損で謝罪および慰謝料支払いの確定判決などの記録ってどうやって調べられるのですか?)

報道されないような些細な事件でも
原則、進行中の裁判は審理している裁判所、判決確定後は第一審の裁判所の事務局に、
記録閲覧を申し込めば、印紙代150円で、出してきて見せてくれる。
当事者でなければコピー・撮影は不可ですが。
ただし、保管義務は判決正文50年、他は5年です。

この回答への補足

kusirosiさん、再度の書き込みありがとうございます。
この事に大変お詳しい方のようで、書き込みありがたいです。

ただ、回答の話の流れがよく解らないのですが、「片山さつき参議のツッコミ」とはご回答いただいた、どの部分のことを指しているのでしょうか。また、これは雑誌か何かでということでしょうか、それとも裁判での証人かなにかでツッコミを入れていたということでしょうか?

> ・・記録閲覧を申し込めば、印紙代150円で、出してきて見せてくれる。
> 当事者でなければコピー・撮影は不可ですが。

すみません、どっちとも取れるのですが、これは記録閲覧は当事者でなければ不可ということでしょうか?それとも当事者でなければコピー・撮影は不可ということでしょうか?

補足日時:2012/05/29 16:26
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そう報道した週刊誌は


その件で名誉棄損で謝罪および慰謝料支払いの確定判決
六年前にうけてるそうですよ\(^^;)...マァマァ

この回答への補足

そうなのですか。
結局、舛添さんのお姉さん自体が生活保護を受けていなかったということなのでしょうか。
それとも、援助を断ったなどの経緯が名誉毀損などということなのでしょうか。
よろしければ補足ください。

(それと、この件にかぎらず裁判記録や名誉棄損で謝罪および慰謝料支払いの確定判決などの記録ってどうやって調べられるのですか?)
またよろしければ書き込みよろしくお願いします。

補足日時:2012/05/28 16:57
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