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まだ雇用期間の残っている期間雇用社員ですが、退職することになりました。
退職願を提出するようにと言われましたので、一ヶ月と少し前に提出しました。
形式などについて特になにも言われなかったので、ネットでいろいろと調べ、
一般的な文面のもので、プリントして署名のみ手書きにしたものと、
手書きのものの二種類を用意しました。
最初にプリントしたものを提出すると、手書きでなければならないと言われました。
あらかじめ用意しておいた手書きのものを提出すると、
今度は退職理由の「一身上の都合」がダメかもしれないと言われました。
まだ退職届は受理されず、修正が必要かどうかの返事待ちです。
出勤日の関係で、おそらく返事が来た時にはもう指定の退職日から一ヶ月を切ると思います。
私は週に二十時間未満の勤務ですので、雇用保険には加入していません。

ここで質問なのですが、正社員でない場合、そして雇用保険に加入していない場合でも退職願は必要なものなのでしょうか?
また、その形式について説明がなかったに関わらず、書き直しをしなければならないものなのでしょうか?
一身上の都合でダメな場合、プライバシーに関わることなのでという理由で、書き直しを断ることはできるのでしょうか?

いろいろとあって申し訳ないですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

上長が退職手続について、よくわかっていないのでしょうね。



譲歩してもどちらでもいいところ(手書きかプリントか)は、先方のいう通りにして
良いと思います。
譲歩できないところ(退職理由)については書けないと伝え、揉めれば労働基準監督署に
相談してみてください。内容証明郵便で退職届を送付してもよいです。

まず、
<出勤日の関係で、おそらく返事が来た時にはもう指定の退職日から一ヶ月を切ると思います。
おそらく上長は就業規則に従っているのだと思いますが、法上は以下の通りです。
・有期労働契約の場合は、退職の申入れは、次の契約以後についてできる。
 ただし、その申入れは、今の有期労働契約の前半にしなければならない。

・有期労働契約の場合でも、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約の解除ができる。
 この場合、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、
 相手方に対して損害賠償の責任を負う。

<正社員でない場合、そして雇用保険に加入していない場合でも退職願は必要なものなのでしょうか?
雇用保険の加入・未加入は労働契約とは関係ありませんので、
労働契約に付いて質問者様の退職の意思表示を示す必要があり、退職願や退職届が一般的です。

<また、その形式について説明がなかったに関わらず、書き直しをしなければならないものなのでしょうか?
これはどちらでもその効果は変わりませんので(印刷の場合は押印があれば)、
上長の気の済む方にしたがってはいかがかと思います。

<一身上の都合でダメな場合、プライバシーに関わることなのでという理由で、書き直しを断ることはできるのでしょうか?
おそらく契約期間中の退職なので、契約違反であることから
「一身上の都合」で退職を認めたくなく、「退職に至る経緯やその賠償責任」
について書くように要求するのではないでしょうか。

悪質な場合は
「私の退職によって貴社に損害が発生した場合は、
 いかなる場合であってもその損害を賠償いたします。」
などと書くように要求されることも考えられます。

その場合は、書き直しを断って「一身上の都合」で問題ないはずと主張し、
労働基準監督署に「会社が退職届を受け取らない」と詳しい事情を相談すると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一般的にはやはり手書きでもプリントでも問題はないのですね。
ちょっと安心しました。

いちおう上司には退職の意志と理由をちゃんと前もって伝えてあったので了承してくれているものだと思っていましたが……。

損害賠償の問題などがあるとは知りませんでした。
いろいろと軽く見すぎていたところがあったかもしれません。

もう一度上司と話をして、冷静にその意図を確認し、安易に退職願を書き直したりしないようにしようと思います。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。

もめるようなことがあれば、アドバイス通りに労働基準監督署に相談してみようと思います。

お礼日時:2012/05/30 09:57

期間契約の場合、期間満了前にする場合は契約違反に


なりますがその手続きに関してなにか説明がありましたか?

「期間中の業務終了理由」に関する書類を辞職願を代替えとする。
これをもって違反を免除する。

…のであれば相応の理由が必要ってのはあるかも。
ただ、辞職願は辞職願。
辞職の意を伝える書類なので「一身上の都合」が理由にならない
企業は存在しません。

業務終了理由書として期間満了時ではなく期間中に退職する
に至った理由を書け、という事なのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

契約違反とか、それに関する手続きなどの説明はありませんでした。

ただ退職願を出してくださいという感じで。

一身上の都合が理由にならない企業はないのですね。

それを聞いて安心しました。

期間中に退職する理由については上司にちゃんとあらかじめ伝え、それで了承してくれていると思っていたのですが……。

期間雇用社員とはいえ、実際の身分はバイトですので、私自身の考えも少し甘くなっていたのかもしれません。

スムーズに退職手続きが進むように頑張りたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/30 10:25

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