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毎月の給料明細で社会保険合計の金額と、源泉徴収票の社会保険料等の金額は同じ金額になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

もちろんそうです。


源泉徴収票は、毎月の明細を1年とかにまとめただけの物と思ってだいたいは問題ないです。
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年末調整をしていれば


既に支払った額を精査し多く支払った額を12月の給与で還付するので
給料明細の合計から戻された現金を引いた額が源泉徴収票の社会保険料の額です。
年の途中で退職した場合、年末調整されていませんから
源泉徴収票と給料明細の合計は合っていますが
確定申告で正しい額を出して源泉徴収票の額との差額を
税務署から還付してもらう必要があります。
所得税の期間は1月1日から12月31日なので
年を跨いだ給与明細を合計しても意味ありません。
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