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3戸1になった連投長屋すんでいます。屋根がつながっていて壁で仕切ってます
真ん中にすんでいるのですが。先日不動産やから、連絡があり左の土地?家?を購入したらしく、取り壊したいので、壁を作らせてくれないか?といわれました。

築60年以上経過しており、主人の父が相続したものなのですが、
事情があり(義父の借金問題や、主人以外に腹違いの子供もおり健在ではあるが連絡を一度も取った事がない)
将来この家を相続する気はありません。
遺産協議も困難が予想されますし、
義父も私達が出て行った後は住むつもりなく
、私達はあと1年ほどで引っ越す予定で今貯蓄をしている状況なので
今更補強してどかしようなんて考えてもいません。
逆にお金がかかりそうで。


いろいろ調べてみたのですが、切り離しは後々いろいろ問題があるみたいだし、
保証される範囲も難しそうなので、同意するつもりはありません。
引っ越した後なら同意できるのですが、
あと一年は住む予定なので、その間に何か不具合がおきて、補修するのにお金をかけるぐらいなら引越費用にあてます。

法律上はこれを拒否することはできますか?
許可なしに取り壊しできるとゆう人もいて混乱しています。

権利書には専用部分の家屋番号に

○-○(左隣の番地) ~ ○-○(右隣の番地)

と記載されています。うちは真ん中です。


 また区分所友法を適用できる所有物件については拒否できるとゆわれたのですが、
 それは長屋で適用されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

マンションの建て替えと同じであなたが拒否すれば工事はできません。



隣を壊して壁を作るといっても全うな壁ができる可能性はないでしょう。防水、断熱や耐震性に問題のある工事をされると大変です。
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