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妊娠をきっかけに月末で会社を退職しました。
派遣社員で社会保険に加入していましたが、退職したので国保に加入しなければいけません。

私は既婚者です。周りに聞くと大体は旦那さんの扶養に入りますが、主人は自分の家の会社のアルバイトで親の扶養で健康保険に入っています。

そういう場合、私は個人的に役所に行って国保の加入をすればいいのでしょうか?
主人の親に私の分まで保険の負担をかけて迷惑をかけたくないので、働けない間だけ貯金を国保にあてようかと思っています。

A 回答 (4件)

もし、その扶養が健康保険(協会けんぽ・健保組合)の扶養であれば、年収130万未満になった時点で扶養に入るべきです。

扶養には保険料の追加は掛かりません。が、年収130万には雇用保険の失業給付金も含む為、日額3612円以上だと扶養に入れません。
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この回答へのお礼

説明ありがとうございます。
無事手続きしてきました。

お礼日時:2012/06/29 05:21

>妊娠をきっかけに月末で会社を退職しました。



月末っていつの月末ですか、5月の月末でいいのですか?

>派遣社員で社会保険に加入していましたが、退職したので国保に加入しなければいけません。

出産手当金などは受給しない(あるいは出来ない)のですか?

質問者の方夫婦は夫の親と同居しているのですか?

>主人は自分の家の会社のアルバイトで親の扶養で健康保険に入っています。

夫の親は会社で健康保険に加入しているのですか、それとも会社には健康保険はなく国民健康保険に加入しているのですか?

>そういう場合、私は個人的に役所に行って国保の加入をすればいいのでしょうか?

それらがわからないとどうすればいいとは一概に言えません。

1.夫の親が国民健康保険ではなく会社で健康保険に加入していて、夫の親と同居していて、出産手当金を受け取ることもない
→夫の親の健康保険の扶養になる、この場合は夫の親の保険料は増えませんから負担は掛かりません

2.1の条件のどれかが外れていて退職が5月末であった
→任意継続をする、在職中に加入していた健康保険の健保に連絡して任意継続をしたい旨を伝えてください、、保険料は会社負担分も支払うので約2倍になりますがそれでも国民健康保険よりは安いはずです、ただし退職してから20日以内に手続しなければなりません

3.1の条件のどれかが外れていて退職が4月末であった、夫の親とは別居
→任意継続は出来ませんから国民健康保険に加入します、被保険者資格喪失証明が必要なので在職中に加入していた健康保険の健保に連絡してもらってください、それと印鑑を持って市区町村の役所で手続します

4.1の条件のどれかが外れていて退職が4月末以前であった、夫の親とは同居、夫の親は国民健康保険ではなく会社で健康保険に加入している
→3と同じ

5.1の条件のどれかが外れていて退職が4月末以前であった、夫の親とは同居、夫の親は国民健康保険
→任意継続は出来ませんから国民健康保険に加入します、被保険者資格喪失証明が必要なので在職中に加入していた健康保険の健保に連絡してもらってください、それと印鑑と親の保険証を持って市区町村の役所で手続します、質問者の方の保険料はまとめて世帯主である夫の親に請求されます、そうしないためには世帯分離が必要です
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この回答へのお礼

説明ありがとうございます。
無事手続きしてきました。

お礼日時:2012/06/29 05:21

>主人は自分の家の会社のアルバイトで親の扶養で健康保険に…



舅さんが会社を経営しているということですか。

>主人の親に私の分まで保険の負担をかけて迷惑をかけたくないので…

舅さんが社保加入の会社経営者なら、事業主負担分を増やさないためという、あなたの考え方にも一理あります。

一方、舅さんが経営者でなく一従業員に過ぎないのなら、扶養家族を増やしても舅さんの負担額は変わりません。

また、会社といっても小規模の個人事業で、夫が舅さんと同じ国民健康保険になっているという意味なら、あなたも同じ国保でないといけません。
国保は個々人で加入するのでなく、住民票の一世帯まとめての加入となります。
この場合、あなたもその国保になることによって、世帯主の払う国保税は増額されます。

>そういう場合、私は個人的に役所に行って国保の加入をすればいいのでしょうか…

その前に、舅さんの健康保険が何であるか、再度ご確認ください。
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この回答へのお礼

参考にします。
無事手続きしてきました。

お礼日時:2012/06/29 05:19

>そういう場合、私は個人的に役所に行って国保の加入をすればいいのでしょうか?


そのとおりです。
なお、ご主人の親と同居しているなら、ご主人の親の扶養になればいいです。
別居の場合は扶養にはなれないので、自分で国保に加入します。

>主人の親に私の分まで保険の負担をかけて迷惑をかけたくないので
社会保険の場合、貴方が扶養になっても親の保険料は変わりません。
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この回答へのお礼

参考にします。
無事手続きしてきました。

お礼日時:2012/06/29 05:18

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