
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>設計者の判断とか実際の使い方とかのことを聞いているわけではありません。
>あくまでも法律上の話しです。
>杓子定規な考えなのはわかっていて質問しています。
こう言いきられては、答える術は以下の通り
法律を定める場合、過去の膨大なデータと試験・実験を行って定められています。
1.5cm×9cmの筋交いの壁倍率は1.0ですがたすき掛けにすると2.0で計算出来るのは、過去の膨大なデータと試験・実験の結果から出来るとされているのですよ。
以上
ありがとうございます。
遅くなってしまいました。
あれから色々調べましたが結局納得行く回答は見つけられませんでした。
>膨大なデータと試験・実験を行って定められています。
この考え方で行くと1.5cm×9cmの筋交いは引張り筋交いとしてしか使えないが
たすき掛けにすると圧縮筋交いとしても扱うことができる
ということになり仕様規定の意味がわからなくなってしまいます。
ましてや4.5m×9cmの筋交いは引張りには使えないって…
「45条2項では圧縮力を負担する筋交いは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない」とありますが
つまり圧縮筋交いにできるのは厚さ3cm以上で少なくとも4.5cm未満の筋交いしか圧縮筋交いとして使えない??
でも9cm角の筋交いは圧縮筋交いでしようするし。
法律ってなんなの??
意味不明です。
No.6
- 回答日時:
追加。
そうすると、
引張りで2.0、圧縮で0.0 で
合計すると片筋かいとしては1.0 の倍率ともなり、これを
そのまま壁量計算などで使うと圧縮時にも1.0 の倍率設定となってしまう。
が、
そうならないのはきちんとわかった設計者はこのような筋かいは
たすき掛けで用いることが当たり前であるとわかっているからです。
しかし、どのような使い方をして15×90 の筋かいを用いるのか
知りませんが・・・・。
これぐらいまでしか私にはわかりません、よろしく。
なんども回答ありがとうございます。
>引張りで2.0、圧縮で0.0 で
>合計すると片筋かいとしては1.0 の倍率ともなり、これを
>そのまま壁量計算などで使うと圧縮時にも1.0 の倍率設定となってしまう。
そういうことです。
1.5cm×9.0cmの筋交いを同じ方向に///と向けてしまうと
///←の加力方向の耐力は法律上カウントできないことになりますが×××に入れると
壁倍率上は両方向の耐力が存在することになってしまいます。
×の交点を緊結することで座屈長さが短くなるから参入できるとかならわかりますが…
また、先の回答者様は4.5cm×9.0cm厚の筋交いが圧縮にしか使えないとのことですが、これでは
壁倍率本来の考え方である1.96KN時の層間変形δ1/120耐力の意味すらわからなくなってしまいます。
設計者の判断とか実際の使い方とかのことを聞いているわけではありません。
あくまでも法律上の話しです。杓子定規な考えなのはわかっていて質問しています。
No.5
- 回答日時:
>9ミリの鉄筋…
>条文では引張りのみしか扱えません。
>で、×で入れて倍率2.0にできるのならば
>圧縮方向に座屈しないと言うことになってしまいます。
9ミリの鉄筋 に圧縮力を負担せよと言われても・・・・。
たすき掛け筋かいで倍率2.0 片筋かいで『便宜上』その半分の
1.0を規定しているが実質は引張力のみを負担する筋かいで
片筋かいの時も引張にたいし2.0の倍率を持っている。
15×90の場合も同様の考えから派生したのではないかと
『想像しているのですが』、面外座屈を拘束できれば圧縮に対しても
1.0の倍率を、(あなたは法律違反だとおっしゃるが)設定しているようです。
で、いかが?。
No.4
- 回答日時:
あー、そういうことですか・・・。
9ミリの鉄筋で話を始めたほうがわかりやすかったのに・・・・。
たすき掛けにすると2.0 で片筋交いだと「便宜上」それの半分。
更に、そんな筋交い、たすき掛け以外では使うことを想定していない。
で、いかが・・・。
ありがとうございます。
でも…まだ回答の意味がよくわかってないです。
9ミリの鉄筋…
条文では引張りのみしか扱えません。
で、×で入れて倍率2.0にできるのならば
圧縮方向に座屈しないと言うことになってしまいます。
1.5cmの筋交いも同じです。
No.3
- 回答日時:
間違っておりましたらご容赦のほどを・・・・。
どこで読んだのか必死になって探しているのですが
どうもでてこない・・・・。
グレー本のP51に 15×90 の片筋かいの記述で
圧縮1.0 引張1.0 とある。
そしてP50にはその倍率が片筋かい単独の試験による「参考値」と
有ります。
ここで、どこで読んだのか出てこないのですが、
たとえ15×90の片筋かいといえど、壁と垂直方向に筋かいが
「はらむ」のを拘束していれば圧縮材としての効果は期待できる、
というものです。
現にP51を見ていただければわかるように、
「仕様規定にはないが、間柱に対しても2-N65で止めつけること」と、
書き込まれています。
上記の条件下での実験結果ではないかと思っています。
いい加減な回答ですみません。
ありがとうございます。
ちょっと質問の意図とずれているように思えますが。
実耐力ではなく仕様規定、つまり法律で1.5cmの筋交いは引張りとしてしか扱えない
と言うことになっているのに、たすき掛けで2倍のカウントができるのが
おかしくないのかな?と言う疑問です。
たすき掛けで2倍でカウントできるということは法文では引張り筋交いでしか扱えない
1.5cm厚の筋交いが仕様規定の計算上は圧縮筋交いとしてカウントしていることになる。
法文と壁倍率の考え方が矛盾していることになるのではないか?と言うことなんですが。
で、先の回答者様は4.5cm厚の筋交いが引張りで扱えないと言う回答で、
もうなにがなんだか…意味不明になってきました。
No.2
- 回答日時:
>4.5cm×9cmの筋交いは引張り筋交いとしても使えますよね?
引張り筋違いとしては、使えませんよ。
圧縮筋違いとしてなら使えます。
うろ覚えですが、昭和時代の建設省住宅局の通達で規定されていたような記憶がありますが。
以上
>引張り筋違いとしては、使えませんよ。
ゲゲ?
そうなんですか??_
それでは令45条1項の条文は成り立たなくなりませんか?
4.5cm×9cmの筋交いが引張りとしてしか使えないのであれば
少なくとも45条は厚さ1.5cm以上となっているので4.5cm未満までしか
引張り筋交いとして扱えないと言うことになりますよね。
ちょっと工学的な根拠が理解できませんが。
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