No.2ベストアンサー
- 回答日時:
某社団法人に所属するものです。
団体として事務局にて入会を認めるのはおかしいと思います。
変更するなら理事長承認の基で入会を認める形が妥当だと思います。
社団法人に所属する会員について、団体として責任を取るのは理事会であり理事長です。
責任を取る者の承認は必ず必要だと思います。
事務局で全責任をとれるのなら構わないと思いますが…
お世話になりました。
お礼等遅くなり申し訳ありません。
結局のところ,
やはり事務局承認ではなく,会長承認,理事会報告という方向で行くことにしました。
参考意見ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
確かにNO2.3のいわれるとおり、事務局が承諾するといのには違和感があるのはそのとおりである。
しかし、法律にも禁止されていないし、禁止する判例もない。社団には定款自治の原則があり、自主性は最大限尊重されるべきである。質問者の言っておられる「不定期な入会に対応するために事務局承認」という理由は合理性がある。
違和感あるのは確かであろうが、妥当でないと他の者が横から口を出すのは野暮であろう。
しかし、事務局というのは法定の機関でないできないから、このような機関が社員総会や理事会を形骸化させるような権限をもてば、その規定は違法となろう。
あくまで、「不定期な入会に対応するための」期間限定的にとどめておくか、
あくまで理事会の承認を得るまでの「仮承認」程度にしておくか、
あるいは定款に定める資格や書類を、充たしていたら事務局は「承認しなければならない」(事務局の裁量を認めない)
などという規定をNo1の2項に記載しておくことをお勧めする。そうすれば、まず大丈夫であろう。
お世話になりました。
お礼等遅くなり申し訳ありません。
結局のところ,
やはり事務局承認ではなく,会長承認,理事会報告という方向で行くことにしました。
参考意見ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
法的な問題はNo.1さんの回答のとおりです。
ただ、妥当性の観点からすると、No.2さんの意見に賛成します。事務局の役割については、それぞれの団体によって異なると思いますが、入会の可否の判断というのが果たして、事務局に分掌されている「事務」なのでしょうか。誰を会の構成員にするかというのは、会の運営に重大な影響を与える可能性がありますから、その判断は、機械的ではなく裁量的なものです。(いわば経営判断です。)
そのような裁量的な判断を事務局がするというのは、「事務」という範疇から外れるのではないでしょうか。もっとも、入会の要件が、たとえば年齢といった客観的に判断できる要件だけであり、入会の承認といっても、それは形式的なものにすぎないというのであれば(事実上、適式な入会届の提出が入会の要件になっている。)、事務局(事務局長)の承認としても良いと思います。
お世話になりました。
お礼等遅くなり申し訳ありません。
結局のところ,
やはり事務局承認ではなく,会長承認,理事会報告という方向で行くことにしました。
参考意見ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
一般社団法人の入社手続きについて、法に定めはない。
入会申込書が届けば皆入社できるという定めも許される。定款に下記のように記しておけば大丈夫であろう。
(入社)
第○条 当法人の社員として入社しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、事務局の承認を受ければならない。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 政治 旧統一教会やオウム真理教が、宗教団体として承認・認可申請し、当時の文部大臣や事務次官らが 1 2022/08/05 15:06
- 退職・失業・リストラ 労働問題について教えて下さい。 1 2022/11/09 20:32
- 分譲マンション マンション大規模修繕工事の資金不足 神奈川県の築37年総戸数36戸のマンションの管理組合理事長を今年 7 2022/09/03 19:55
- 消費者問題・詐欺 お金を取り返すことは可能でしょうか? 4 2023/01/07 13:17
- 政治 自民党政権の日本が人権問題で世界に恥を晒しているのは何故ですか? 8 2022/11/04 16:57
- 派遣社員・契約社員 雇用契約書の内容の確認について 来年から新しい会社に引き抜きという形で転職するのですが、口頭で説明さ 5 2022/09/25 20:35
- 不動産業・賃貸業 火災保険についてです。 不動産屋にて、賃貸契約前に火災保険は個別で加入したい旨伝えたらできない、指定 1 2023/06/06 05:50
- 公認会計士・税理士 公認会計士制度についてお教えください。 1 2022/06/01 17:25
- メルカリ メルカリの支払いについて。 1 2022/10/04 15:13
- 不動産業・賃貸業 不動産業の事務職について 3 2022/11/27 01:06
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
医療法人は剰余金をどうするの...
-
委任状の効力
-
有限会社の株(出資口数)について
-
会社法831条1項3号の事由の具体例
-
資本金として出資されたお金は...
-
有限責任社員の持分譲渡について
-
商標登録後の社名変更
-
一般社団法人の定款の閲覧について
-
代理出席でも理事会は有効にな...
-
「株主総会決議ご通知」は義務...
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
株券廃止会社が登記する際の添...
-
新会社法における資本金について
-
これは職務発明でしょうか
-
譲渡制限付株式の自己株式取得...
-
譲渡制限株式(107I)と公開会...
-
株主総会の定足数
-
会社法 取締役会設置会社の株...
-
株式総会の普通決議の定足数
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
自社株100%保有
-
代理出席でも理事会は有効にな...
-
「会社法341条」と「同法309条1...
-
委任状の効力
-
会社法156条、157条の違い
-
資本金として出資されたお金は...
-
一般社団法人の定款の閲覧について
-
株主総会における定足数排除と...
-
「株主総会決議ご通知」は義務...
-
特殊決議 (とくしゅけつぎ)につ...
-
履歴事項全部証明書と定款
-
有限会社の株(出資口数)について
-
株式会社が設立の登記をする場...
-
設立が募集設立の場合において...
-
合資会社の無限責任社員の死亡
-
商業登記 定款認証後に商号を変...
-
株主総会の議題
-
(法人定款における)「施行」...
おすすめ情報