
先日、何の表示もないT字路で出会い頭の事故を起こしました。
横棒相手左方→右方直進 私 縦棒 右折
相手の保険会社からは、初回の提示として9:1との事。相手の損保もこれで示談できるとは思っていない。過失9の理由=優先道路だから
質問は以下の事項に対して私の解釈が合致しているかです。
1.優先道路とは
道路交通法による優先道路とは、センターラインもしくは標識によって示されている道路以外にはありえない。(センターラインは、交差点内で途切れず繋がっている事、標識は優先道路を示す標識がある事。)
今回は優先道路の標識も何もない。
センターラインは破線、交差点内は破線の途切れた部分とみなすのか(きっとみなさない)丁度交差点内はセンターラインは繋がっていない。縦棒の道幅はエスティマが通れるくらいの幅。横棒は片側一車線の端から端まででくらべると相手方が走行していた片側車線くらいとなります。
今回、相手は左方より50キロでとばして交差点内でもノンストップで私と接触しやっと私の存在に気付いたようでした。(一応相手は40キロといっていたが50キロはいっていたと思われる)
とてぼけーっとしていました。
(1) 標識も何もないT字の交差点で50キロで走行してもよいのか?
逆に私も相手も何の標識もない道路なので制令速度の60キロで走行してもよかったのか?
(2) 上記1.の内容であるとするなら明らかに「優先道路」は相手方である.
また、「優先される道路ではない」
(3)このような場合にはT字路の過失は9:1か8:2が保険会社が判例に基づき提示してくる過失だと思っています。
より正確な過失を割り出す為、判例タイムズを参考にするのはいいと思いますが、今の保険会社や一般の人は優先だから・・・との意味を理解しているのか、安易な考えで提示してきた過失割合で示談してしまい理不尽だった方もいたと思います。
過失を決める場合、まず法令違反がなかったか?安全運転をしていたか?標識はあったか等が算出の基礎となってくると思っています。
殆どの人が優先道路が強いといっており、保険会社も例外ではありません。
しかしながら、先程道路交通法を読んでいたら、皆が優先が強いと言ってる意味がわかりました。
殆どの人が優先=重過失と思っていますが、道路交通法をみると、優先道路に対していくつもある法令に対し優遇されている部分が多いだけであり、単に優先だから重過失となるわけではない。
(4)上記を踏まえたうえで考えると、私は右折する際、一時停止(標識はない)を行い左右の安全確認をして車を走行させたところ、ノンストップで相手方が突っ込んてきたのです。
(5)私の見解
法令違反については、相手走行道路が優先だとしたら、今回は自己申告40キロであったが最高速度60キロで走ってもよいので、法令違反には該当しない。私もT字路が交差点に入るまで(ドット線はあった)の安全確認はしたので法令違反には該当しないし、最高速度60キロでも問題ない。
(6)ここで5:5
(7)また、相手の女性は事故後、おなかを押さえ前かがみになり、今にもしゃがみこみそうな程とても苦しそうでした。大丈夫か何度も声をかけていたら、そのうち御主人がきて、生理だから大丈夫ですといいました。そのような状態では法令で過労・病気・~の場合は運転してはならないに該当する。
(8)結果、双方は車同士動いており接触したので、両方に過失あり。この部分については安全運転の義務に違反している。
よって、T字路優先道路での出会い頭の事故についての過失割合は判例通り9:1や8:1での判例に基づいた過失割合を、例えば5:5に動かせぬ理由の一つには該当しするのではないかと思います。
いかがでしょうか?
判例は判例であり、判で押したように優先道路だからといって過失をパターン化してしまうのは、一方がとても不利になります。
(9)今回私は5:5にもっていければと思っています。
相手への突っ込みどころは沢山あります。
ただ今回、お互いに怪我がなかったのはとてもさいわいでした。
上記長くなりましたが、教えてください。、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)、(2)、(3)と(9)までありますが、私の見解は(あなたが走っていた道はT字路突き当たりになり終了。
次の道へは左右の人や車に注意して衝突しないように安全を確認して進入しなければならない。)となります。また左右からの車の速度も予測したうえで安全を確かめ右折進行します。(4)の一時停止して安全を確認し車を走行させた。とありますが右折完了後に車の後方に衝突したわけではなく車の前方に接触ですね?私には5:5が理解できません。動体視力には個人差があると思いますが、どれくらいの速度で走ってくるか予測も重要です。接触するタイミングでの進入に思えますが?。相手方の優先、左方優先等不利な材料が多すぎる。私は5:5にできる要素なしとおもいます。T字路で縦棒側の右折、左折による事故を起こしたドライバ-は皆が口をそろえて(一旦停止したのに、相手が突っ込んできた)と言います。ぶつからないと判断して初めて右折、左折をT字路ではすべきです。
No.2
- 回答日時:
左方優先て言葉を知ってる?
もし現場が質問者さんのおっしゃるように明らかに優先道路ではないとしたら、
1)道幅が広い方が優先
2)同幅員道路なら、左方優先
です。
ゆえに、相手側に一時停止の標識がない限り今回のケースは質問者さん側の過失大です。走行の優先権は相手にありました。5:5だけは「絶対に」の言葉をつけてありえないと断言しておきましょう。
あと、質問者さん側に停止線もしくは一時停止標識はなかったですか。いくら左方優先といっても9:1って極端だから、考えられるのは質問者さん側に一時停止標識があったか、相手側の道路が広かったかです。
よく事故をした人は「一時停止を俺はちゃんとした」というのですが、いくらちゃんと一時停止をしたとしても、ぶつかったらその時点で「負け」なんですよ。気づけなかった時点で負けなのです。ぶつからないなら徐行でいいし、一時停止しても相手車を見落としたら負けなんです。
私の自宅の近所で、質問者さんがぶつかった場所のようなT字路があります。私はいつもそこの優先道路側を走行しますが、そこを通りかかる時は必ず優先側のときも徐行します。なぜなら、住宅街で一時停止をせずにやってくる車がとても多いからです。車通りがほとんどないのでみんな見ないのです。今まで二度ほどぶつかりそうになりました。だから、私は優先側でも徐行します。ぶつかったら負けだから。いくらこっちが優先で相手が完全に私の車を見落としたとしても、必ず私の過失は生まれます。それが嫌だから優先でも徐行するのです。
厳密には「意味もなく(他の車が見えたわけでもないのに)速度を落とす」ので道交法に抵触します。でも、道交法を守っても事故れば私に過失が生じます。だから、法律より事故らないほうを優先しているのです。首都高速の速度制限は一部を除いて60キロですが、もし60キロで走ったら煽られまくってかえって危ないですよ。朝方の首都高を走ってごらんなさいな、みんな100キロくらいでビュンビュン飛ばして怖いったらありゃしないですよ。
というわけで、納得できなきゃ裁判でもなんでもご自由にどうぞですが、5:5は無理とだけは断言しておきましょう。いくら裁判所で御説を披露しても裁判官は相手してくれまへん。
ついでにいえば、事故の過失割合は民事なので、道交法の解釈は関係しないと思いますよ。あくまで「民事裁判」ですから。
あっ、ここまで書いて今気が付きました。もし質問者さんの車の接触箇所が助手席側及び後方なら、もう自分は先にT字路に入っていたと主張できるかなと思います。そうなれば、もちょっと過失割合はシフトするでしょう。でも、質問者さんの車の前の部分と相手の車の運転席側及び後方が接触したなら、相手側が先にT字路に入っていた(つまり相手側に優先権あり)と判断されると思います。
この回答への補足
わかりやすくありがとうございます。
一時停止標識は双方ありません。ただ私のところにはドット線はあります。
回答者さんが言うように、自分の身は自分で守らなければならないと思います。
接触箇所の件ですが、本日アジャスターに確認してもらったところ、私の接触箇所は前方ではあるものの左横です。相手側はド前ドア後方付近で後方には傷はありません。アジャスター曰く私が先にT字に入り、相手はスピードを出してはいたのでわたしが、横にふられた状態の可能性が高いと言われました。今回は接触しているので双方に過失が生じるのは承知です。
保険会社が提示してきた最初の過失の理由から、運転の状態云々があり、より適当な過失を出すことが大切だと思います。相手方の状況をまだ確認していませんし5:5の話は別として、優先道路であれば徐行義務は交差点内でもないんですよね?
しかし私と接触した。優先道路を走行していた車は前方不注意になりますか?
ありがとうございました。
ちなみに判例を山ほど用意し、5:5にする根拠などを用意しました。結果。
5:5になりましたよ。
ただ、並大抵のものではありませんでしたが、以前主婦の方がそのように逆転した話をきいたので自分でもできるのではないかと思い、コツコツ「~とは」からはじめました。証拠もそうですが、通常8:2のケースが多い中、思い込みで誤った知識をもっている方も多いと思いました。
参考にさせていただいた、主婦の方の話。あきらめてはいけないし、主婦だったから時間があったからそんなに大変じゃなかったと言ってたそうです。
私も現在子育て中で時間があると言えばあるのですが、時間があったからできたことではないと思ってます。
すべては思い込みからきており、判例タイムズに振り回されている方が多いからです。
私は、その主婦の方と同様たまたま振り回されず、頭をフラットにできたからここそ5:5にできたのだと思います。

No.1
- 回答日時:
>右折する際、一時停止(標識はない)を行い左右の安全確認をして車を走行させたところ、ノンストップで相手方が突っ込んてきたのです
安全確認ができていれば(相手の車を確認できていれば)衝突はしないはずですが?
きちんと見てなかったのでしょうね。まあ1:9で妥当でしょう。
こういう人は何度でも事故を起こします。
人身事故でないので保険にはいっていれば、5:5でも1:9でもあなたにとっては同じではないですか?
まさか任意保険にはいっていないのでは?
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