海外国際結婚を経て2年以上が経ち、
今さらになって日本に婚姻届を提出しなければいけないのを知りました。
今年の夏に主人と日本に1週間ほど行くので、
区役所に行き、婚姻届と新本籍の手続きをすませたいのですが、可能でしょうか?
アメリカの領事館のサイトから
海外に在住する日本人が、外国において婚姻が挙行地の方式により成立した場合には、3ヶ月以内に管轄の在外公館(大使館・総領事館)に届出をしなければなりません。
- 3ヶ月を過ぎた届出の場合は、遅延理由書を2通提出して下さい。
→日本の区役所に直接行って手続きが可能とは書いてませんよね!?
日本の区役所のサイトから
〔外国の方式で婚姻したとき〕
日本人同士または日本人と外国人が外国において、外国の方式で婚姻したときは、婚姻の日から3か月以内に届出が必要です。
→3か月過ぎた場合はどうなるかとは、何も記載されていません!!
よって、結婚3ヵ月後に、日本の区役所に直接行き、婚姻届・新本籍の手続きが可能か?
という質問です。
詳しいサイト、必要な書類、同じ経験をした人からなどの回答をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 結婚3ヵ月後に、日本の区役所に直接行き、婚姻届・新本籍の手続きが可能か?
もちろん、可能です。
婚姻届(日本の役所に備え付けのもの)
婚姻証明書(その国の公式のもの)とその日本語訳
婚姻証明書発行日をカバーする外国人配偶者の国籍証明書類(たとえば旅券)とその日本語訳
日本人の6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)の原本
印鑑
が必要ですが、届け出をする役所がどこかによって、必要な通数が異なりますから、事前に届け出予定の役所に相談することをお勧めします。
いつも詳しい回答ありがとうございます。
戸籍謄本は持ってますが2年前のです。
6ヵ月以内という情報を下さって助かりました。
今年の夏に日本に行って無事に手続きができると知って安心しました。
f272さんはこの手の質問に詳しいですね。心強いです。
No.2
- 回答日時:
「海外に在住」していれば
直接区役所に行けないので
在外公館での手続きになり
日本にいるなら区役所で手続きできます。
正当な理由なく定められた期間内に届け出をしなければ
過料の制裁を受けることがあります。
サイトを閲覧したならば必要書類にも触れられていませんでしたか?
回答ありがとうございます。
期限を過ぎてしまい、過料を取られるかもしれないということですね。
サイトには必要書類は触れていますが、
領事館では遅れた場合、遅延届書が必要で、
区役所に直接行く場合は遅延届については記載されてないので、
直接行ったときに必要かどうか判明するとおもいます。
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