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こんにちは。質問お願いしますm(__)m

この度中古車(普通車)を購入することになりました。
現在、実家から車で1時間程離れているところで一人暮らしをしています。
事情あって住民票は実家の住所のままです。

この場合、実家で車庫証明を取り一人暮らし先での使用は可能でしょうか??

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>実家で車庫証明を取り一人暮らし先での使用は可能…



一人暮らし先で、きちんと保管場所を確保するなら、車両関係の法令類には抵触しないでしょう。
しかし、

>事情あって住民票は実家の住所のままです…

その事情にもよりますが、住民票を移さないことは、住民登録に関する法令類に違反します。

つまりこのご質問は、
【スーパーで、レジを通さなかったチョコレートは食べられますか。】
と聞いているのと同じようなものです。
チョコを食べても腹をこわしたりしませんが、万引きは大きな反社会的行動です。
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大丈夫です。


ただ自動車税通知や免許更新通知などが実家に届いてしまうので取りに行く手間が掛かりますし、気付かないでいると重大な事になります。
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車庫証明は、車検証の名義人の、住民票の住所になります。



kiyohaaa さんは、実家に住民票があるならば、実家が車庫証明となります。

kiyohaaa  さんが,現在住んでいる所で車庫証明0取りたいなら、住民票を現在の場所にするしかありません。
現在の場所に、住民票を移して車庫証明をするなら、現在の場所に駐車スペースが無いなら、近所に駐車場を借り無ければなりません(住所と駐車場の距離も制限がある。)

まず、先に、車庫証明が出来ないと、車の名義変更登録や、車検証が発行されません。
普通車の車庫証明に必用な添付書類には、市区町村役場からの住民票の写し証明と、印鑑証明が必要です。


また、買おうとしている中古車のナンバーが、kiyohaaa さんが車庫証明をしようとする住所とが、陸運事務所のエリアが違う場合は、車の登録ナンバーが変更になります。


> 実家で車庫証明を取り一人暮らし先での使用は可能でしょうか??

可能ですが、ナンバープレートは実家のエリアの陸運事務所エリアとなります。
(買おうとする中古車のナンバープレートが、実家の陸運事務所エリアと同じなら番号は変わりません。陸運事務所エリアと違うなら番号が変わります)

先に回答のとおり、名義変更には、kiyohaaaさんの住民票の写しと印鑑証明が必要ですし、車庫証明は、駐車スペースの情況を車検証の住所まで警察が見に行きます。
また、毎年の自動車税が、車検証の4月1日の名義人へ、車検証の住所へ5月の連休明け頃に郵送で請求が行きます。
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違法行為を推奨するわけにはいきません。


それって「車庫飛ばし」と変わりませんから。

一人暮らし先でちゃんと駐車場を確保して路上駐車などしなければ、摘発される可能性はかなり低いですけどね。
摘発されないならやっていいとは言えません。
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こんにちは。



ご質問の場合ですと、車庫証明を取得することは不可です。

車庫証明を取得する場合の「使用の本拠」とは、実際に生活している場所の住所です。
住民票の住所である必要はありません。

この場合、保管場所を一人暮らし先で確保されることと思いますので(路上駐車で生活することはないと信じて)その保管場所での車庫証明を取得してください。

その際、使用の本拠で生活している証明が必要となりますが、公共料金の支払い通知ですとか、一人暮らし先の住所のあなた宛の郵便物を添付して申請することで許可を出してもらえます。

実際問題では、実家住所でも登録できるかも知れませんが違法行為の責任を負うことになる覚悟はしておいてくださいね。
保管場所に関して疑わしいと警察サイドが感じた時に、近隣住民に実態について聞き取り調査をしたりすることもありますので。
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