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先日「父の法要」ということで、この質問を立てたものです。
任意成年後見人になれば、遺産は自分のものになると思い込んでいる叔父と、お金に左右される住職の下に、執り行なわれる四十九日の法要のことで悩んでいるのですが、もう1つ悩みがあります。

この叔父の妻(母の弟の妻…父にとっては義妹)が、通夜も始まらないうちから、父の遺産の事を持ち出し、葬儀場で、かなり派手に揉め事が起こったのです。
そもそも母の弟に父の遺産の相続権などないのに、任意成年後見人になったことで、遺産相続の権利は自分にあると思い込んでいる叔父も叔父ですが、さらに、その妻である叔母が、通夜も始まる前から遺産の話を持ち出したので、すさましい状態になりました。

ほとんど意味不明なのですが、私を「名誉毀損で訴える」などと言い出したのです。
どうやら名誉毀損などという小難しい言葉を出せば、私が怯むとタカをくくったようです。

しかし、私は「あぁ…脅しだな」と判断し、冷静に対応し(なぜ名誉毀損なのかわかりませんが、訴える理由があるなら、どうぞ訴えてください…と言いました)その冷静な態度に、叔母は空振り状態になり、さらに父の妹が「通夜も始まらないうちから遺産相続の話とは、どういうことだっ!」と一喝したため、この場は収まりました。

しかし四十九日の法要には、父の妹も、今回の揉め事で法要には一切不参加を決めており、他に法要に来る人はいません。

父の身内である参加者は私1人。
財産が自分のものになると思い込んでいる叔父。
通夜も始まらないうちから遺産の事を持ち出す叔母。
そして叔父から大金を積まれている住職。

こういう物事は、勝ち負けではありませんが、こういう状況では、私が言い負かされるのは目に見えています。

弁護士は、今の段階では、出て行かないほうがいいということで、私自身はボイスレコーダーの準備だけはしています。

遺産相続で「これで了解してください」などと言われれば「通帳の中身を全部確認して、また相続権を確認して、その上で返事をします。法要の場で、今すぐ返事は出来ません。」と言うつもりにしています。
また、住職が法要の事を言い出せば、前の質問に書いたように「今後のことは私は一切関知しません。」と言おうかと思っています。

ここまで揉めて、法事をされても、父も嬉しくないと思うし、母も自分の弟と弟嫁が、ここまで遺産を当てにしている状況を喜んではいないと思うのです。

みなさん、どう思われますか?

法要のあとの遺産相続で、即答を求められても、私はすぐに返事をするつもりはありません。
返事を拒否すれば、また名誉毀損だの、今度は詐欺だの言い出しそうですが。
弁護士の名前は出さずとも、全て確認の上でないと返事は出来ないと言うつもりです。
(そう言うと「何を確認するのか」といわれることは、ほぼ間違いないですが。)

A 回答 (2件)

こんにちは。



質問者様の側からも、立会人を出される方がよくはないでしょうか?

質問者様のご両親が何人兄弟かはわかりませんが、恐らくその「とんでも叔父さん」以外は質問者様のお味方でいらっしゃいますか?
出来れば、その「とんでも叔父さん」より上の方(ご両親に上のご兄弟がおられれば、その方)に、法要に出ていただくのではなく、遺産相続の立会人としてお願いするべきだと思われます。
ご両親の下のご兄弟しかおられないなら、それでもどなたかにお願いする方がいいと思います。
そのお通夜での一件があるのでしたら、質問者様がお願いされればお引き受けいただけるのではないでしょうか。

私個人からすれば、弁護士さんが出られてもいいのではないかなと思いますが、この様なケースを経験されている上での判断をされているのでしょうから、おっしゃる事をお聞きになるべきでしょうね。

もちろん即答をする必要はないでしょう。

早く落ち着いてご両親の菩提を弔える日が来るといいですね。
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そのおじさまが「任意後見人」に任命されるための手続きの段階で、その権限や仕事の内容、それらを行使するに当たってその都度そろえておかねばならない書類・帳票、さらには貢献人としての契約の開始と終了、など書かれた契約書を当事者であるおじさまも持っているでしょうし、お父様も持っているはずです。


遺品など調べてみてください。

そこに記載があるはずですが、貢献人としての契約はお父様の死亡を持って終了しているはずです。
もはや相続に関しては何の権限もないはずですが?

まして先の質問では遺言書もおありとのこと。
何の問題もありません。

ただ気になる点として、「どうぞ勝手に」という表現。
口にしたあなたの意図がどうであれ、聞いた相手は都合良く「どうぞ自由にしてください」と容認されたと受け取られかねません。

今できること。
お父様の預金口座を持っていたであろう金融機関に、名義本人であるお父様が亡くなられた旨を報告しておいてください。
場合によっては、死亡診断書の提示くらいは求められるかも知れませんが、写しでい良いのか確認を。

それを持って口座残高は「故人の遺産」として扱われ、特定の人が(任意後見人であろうとも)勝手に引き下ろしはできなくなり、所定の手続きを経て被相続人全員の合意に伴う署名、押印など整った書面がないと預かることもできません。

登記簿なども同様です。
死亡の事実発生と共に、勝手なことはできないように法の保護下に入ります。

それぞれは個人の資産ではなく、相続対象の遺産である旨の意思表示だけぬかりなく行っておきましょう。

仮にいくらかでもおじさまが口座から引き出し手を付けておられたとしても、死亡日当日段階での残高証明くらいは交付を受けておいても良いかもしれません。
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