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半年まえに付き合っていた人との話です。

当初、これ欲しいといいアトで返すからって買ってもらっていました。
そして現在、分かれて貸していた金の返済をしてくれとメールが来ました。

あなたにかしてかえって来ないので、支払い(携帯等だと思います)ができなくて困っています。
弁護士に相談したところ返してもらえるといわれました。

16000円(貸した金)
被害額として30000円
計46000円
ちなみに返すといって買ってもらったのは熱帯魚などです。自分は熱帯魚が好きだからです。

告訴を一時停止してメールにて話を進めます。
一括にしますか?分割にしますか?

といわれました。

私は弁護士に相談したといわれびっくりして分割って言っちゃいました。(月5000円)

相手は承諾しました。

しかし翌日ずっと考えたのですが、被害額は支払うのですか?

まだ10代なのでお金がまったくありません。

こうゆう場合はどうするのでしょうか?

またはむししておくべきですか?


46000円もの金はありません。


借用書はありません。
しかし最後のメールで月5000円でといってしまったのでこれは返す意思があるからメールでも借用書となるのですか?

お願いします。
文章がへんですみません。

A 回答 (5件)

>弁護士の方は知り合いで被害額はガソリン代や精神的なものらしいです。

相談料は1万円といっていました。

なんのガソリン代なんでしょうね。
貸したお金を回収するために走り回ったのでしたら請求できますが、そんなにガソリン代がかかるとも思えませんし、精神的損害(いわゆる慰謝料ですね)は、そんなことくらいでは普通請求できません。

30000円は断りましょう。
質問者さんが断れば、相手も裁判を起こすくらいしか手立てはありません。
その程度の金額で裁判を起こすと費用倒れに終わりますから、まず心配いりません。
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この回答へのお礼

裁判を起こされると自分はいやなのです。
裁判費用は相手がはらうのですか?

なんだかんだ言って相手は4万6000円がほしいだけなのですね

ちなみに借りた金16000円はそんなになく自分が買うときに返すから買ってといったものだけですよね?

買って~って言って返すとは言わずいいよ♪って買ってもらったものも含めて16000円です。

返すから買ってといった商品代は7000円だけです・・・
あとは買ってあげるといわれた買ってもらいました。
返すなんかは言っていません。

お礼日時:2012/06/20 18:30

被害額の30000円ってなんですか?


なんの被害があったのですか?
弁護士に相談したなんて完璧に嘘です。
相談料だけで1万円くらいはいりますからね。
そもそも46000円ごときの請求なんか引き受けてくれる弁護士などいません。
それ以前に、請求額よりも弁護士費用のほうが高くつきます。

被害額というような言葉を使うこと自体、お子ちゃま丸出しです。
正しくは「損害賠償金」と言うんです。
損害賠償は、損害があったことを請求者が証明しないといけません。
まずはそれを証明してもらってください。

借りたお金のほうは払わないといけませんが、30000円については納得がいかなければ払う必要はありません。
というか未成年ですから、法的には親に請求すべきものです。

この回答への補足

弁護士の方は知り合いで被害額はガソリン代や精神的なものらしいです。

相談料は1万円といっていました。

これほんとうでしょうか?

補足日時:2012/06/17 08:17
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
確かに今よくかんがえると30000円ってどうやって決まった金額なのか?

弁護士はうそですね。
しかも話し合いは電話でもなく、直接会うのでもなくメールにて話を進めるといわれています。

とりあえず借りた金は返しますが、30000円の明細を聞きたいです。

お礼日時:2012/06/15 20:56

まず1万6千円は親にでも借りてさっさと返済して、後は無視。




>告訴するといわれたらどうしましょう?

やれるもんなら、やってみれって感じですね。

今年、簡易裁判所にて逆の立場で返済を求めて、最後は相手と和解しましたが

訴訟を起こすだけでも印紙代やらで8千円以上は掛かりますし、損害金も取れて5%程度(私は放棄)です。

1万6千円の取り立てで、しかも証書も無しで、3万円の被害額・・・片腹痛い。
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両親または、男性の友人(できれば成年)に相談してください


第三者を交えて、必要と思われる金額のみ支払ってください
このまま二人でやりとりをすると必ずこじれます
また、何度も同じような支払いを要求してきます
つまらない男と付き合うのはやめましょう
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この回答へのお礼

親に今日相談します。なぜなら16000円を払ってもらう為です。
小遣いではとうていむりですから。

分かりました。
相手はメールのみ連絡なので電話ができません。

お礼日時:2012/06/14 19:51

借りた(買ってもらった金額)ものは返しましょう。

16,000円

後の3万円は返す必要ありません。
弁護士の話はウソでしょう。

良い友達を持ちましょう。また、おねだりは止めましょう。金銭の貸し借りはトラブルの元です。
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この回答へのお礼

今月支払えといわれていますが、今月全額は難しいです。

今月8000円、来月8000円はどうですかね?
月5000円といってしまいよいといわれたので2ヶ月払いでも可能ですよね。

3万円は返すのはやめます。
でもまた3万払わないなら、告訴するといわれたらどうしましょう?
むしでいいのですか?
また払えといわれましたが、口座番号を伝えてくれません。自分もアドレスを消した為連絡がとりなくなりました。

お礼日時:2012/06/14 19:49

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