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顧客から、「絆創膏固定術で固定用サポーター(当社取扱い商品)を使用したとき保険点数に入るかどうか」という質問をいただきました。

絆創膏固定術については、いわゆるテーピング処置だという事は分かりました。
通常処置に使用されるテーピング用テープや包帯などが保険点数に算定されるかどうか、ネットで調べてみましたがよく分からない状態です。

うちで扱っている固定用サポーターですが、筒状ではなくオープンタイプのマジックテープで留める事のできるサポーターです。
サポーターは雑貨扱いですので、医療行為として使われる物でもないし、保険適用外だという認識をもっています。

絆創膏固定術で普通使用されるテーピング用テープ等は、保険点数に入るのかどうか、また、絆創膏固定術を施した後、患部の保護として固定用サポーターを使用した場合、サポーターも保険点数として算定できるのかどうか、知りたいと思います。

A 回答 (1件)

特定保険医療材料として認可されていないものは、処置の点数に含まれます。


(別途材料代を算定することはできません。)、ので固定術より安い材料でないと、
医療機関の持ち出しになります。 製品が良いものであれば、患者に
「売店等で買って持ってきてもらえば、それでやることもできるよ。」 
みたいな事を言う医療機関もあるようですが、まあ、患者のいたっての希望であれば、
そういうことをやっても大丈夫かな。 一律全員にウチの方針ですから買ってきて
くださいなんてやったら、一発アウトだけどね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません!
回答ありがとうございました。
「固定術より安い材料でないと、医療機関の持ち出しになる」との事ですが、問合せがあった固定用サポーターは割と高い商品なので、きっと処置点数には含めないでしょう(^^;

しばらくしてエンドユーザーの先生からそのサポーターの注文が入りましたので、きっと医療機関持ち出しにしたのだと思われます。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/07/18 09:32

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