引っ越しする際、
大家さんと不動産屋さん同席で引き渡しを行いました。その時の話です。
入居時からベランダに「避難はしご」が置いてあり、そのまま置いておいたら
大家さんに
『野ざらしにしちゃってたんですか!?
(プラスチックの容器がボロボロで)この分の料金\15,000もお願いします』
と言われてしまいました。
これって、私が全額弁償しなくてはいけないのでしょうか?
●入居時に「はしごは室内に入れておいてください」等の説明を受けていない。
●入居時に、壊れたら弁償ですとも言われていない。
●隣人も、ベランダに置きっぱなしなのが見えました。説明してない証拠です。
●七年住んでいました(賃貸)
●2階建てのアパートの2階を借りていました。1階は大家さん。
●\15,000払うか、同じものを買って郵送しないと、
敷金精算しないと言われました。
以上、
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
in_go-ing です。
『お礼』拝読いたしました。
> 7年住んでいましたが、一回もはしごの点検なんて来たことありません。
それは余程小規模の物件でしょうか? かなり“キツイ”消防法?の規定があって、点検は大家には義務化されているはずです。消防署にお聞きください。『点検報告書』が出されているはずですし、時たま消防署員の立ち入り検査もあります。結構うるさい! 私も『防火・防災管理者』の講習を受けさせられた!
> 立ち会いの際、不動産屋さんも『う~ん・・・避難ばしごなんだから、普通、外に置くよねぇ・・・』と言っていました。
これは“不勉強”な不動産屋さんです。『避難器具の使い方』という“説明書”も一緒に置くことが指導され、それがなくとも『点検』時には「用意すること」という『指導』が入ります。あんなものを屋外においては風に飛ばされます。退去時に一緒に持って行かれたか、処分されたかで、2,000円?くらい払って取り寄せました。ご存じない方はおられるのですね。
> 最初にどこに置いてあったかは、私にも大家にも物的証拠がないので、自分の記憶しかないと思います。その場合、どうやって事を進めればいいでしょうか?
消防署に提出する『点検報告書』には、点検した部屋(居住者の印)や留守の部屋、『避難器具』『取扱説明書』『避難器具の標識』の設置場所も記載されています。それを見せてもらえば分かるはずです。
ただ、質問者様が偶々留守にして点検できなかったとかでなく、本当に点検していなかったとすると大家には厳しい『指導』があるはずです。
ですから、「消防署に点検した際の報告書があるはずですから、それで確かめて私に非があるなら払いましょう。」と大家に言ってみるのも“手”でしょう。大家にとっては消防署に問合せられるのが“薮蛇”となるかも知れません。『点検』たって資格保持者の点検ですから2千や3千の費用じゃありません。このサイトでも半可通がしばしば“役所の窓口”とか“消費者センター”とか“ガイドライン”とかと見当違いの回答を書いていますが、そんなものは大家に対しては何の権限もありません。しかし、『消防署』と『税務署』は、私は違いますが、大家にとっての“鬼門”なのです。大家が言うのですから、間違いありません。(笑) 『防火不適格物件』なんてシールを貼られては借りてくれる人がいなくなりますからね。
再度のご回答ありがとうございます。
大家にもろもろ
話してみましたが、「室内に置いてくれないと弁償」の一点張りでした。
消防署の
点検報告書を見せてください、と言ってみましたが
消防署のチェックは要らない、と言われました。
2階建てアパート(大家1階、上に3室)で広くないから
要らないのでしょうか??
避難はしごの説明書はありませんでした。
今日、区の消防署に電話してみましたが、
担当がちがうらしく
区の建築課?を紹介されました。
そちらは今日、勤務時間が終了していたので話せませんでした。
公平な立場で意見をくれる人が、間に入って
大家に直接話してほしいです。泣
No.5
- 回答日時:
前の入居者から引き続きなのであなたすべて責任を持つ必要がない
野ざらしにしちゃってたんですか・・・・というなら消防防火管理責任者がいない?と言う事になるのかな。
勝手に言ってるだけその前にやり取りを書面か録音した上で消費者センターに相談
契約書に設備として書いてないなら共有物つまりオーナーのものです。
不動産屋がいてるなら重要事項説明書に書いてないですね~宅建課に相談しましょうか?というのもありです
「独立行政法人 国民生活センター 消費者ホットライン」
というところに
電話してみました。
すると、そこの人が「建築住宅センター」に聞いてくれて、
折り返し電話をくれました。
『消防法で定められているものなら、大家負担。
ベランダに出しておいても妥当。
押入れにしまっていたら、いざというとき使えない』という回答をいただけました!!
これをもとに、また大家に電話してみます。
言いなりにはなりません。
No.3
- 回答日時:
経年劣化でボロボロになったのであれば、原状回復に該当しません。
>入居時に「はしごは室内に入れておいてください」等の説明を受けていない。
当然でしょう。
非難はしごを出火するかも知れない部屋に置いておいたら、
何の意味も為しませんから。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね。
立ち会いの際、不動産屋さんも
『う~ん・・・
避難ばしごなんだから、普通、外に置くよねぇ・・・』と言っていました。
このまま
「納得できないので払いません」と言ったらどうなるのでしょうか?
大家は
はしごを払ってもらえるまで、敷金精算できませんと言っています。泣
今後どう説得すればいいか困っています。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
避難器具・防災設備に関しては、私のところではセ〇ムは毎年検査し、消防への届出は2年毎?にしています(らしい)。ご相談の『容器の劣化』に関して(器具自体も経年によっては交換を指導されます)も、指摘されれば交換しなければなりません。ただ、これは大家に対して「交換しなさい」という指導が来るものです。借主さんには関係ありません。おそらく大家はそれを質問者様に転嫁しようとしているのでしょう。私のところでもそれが出来れば良いんですが、そんなことを納得してくれる借主さんはいないでしょう。
ただ、一般的にはロープ状のものであれば室内に保管してあると思います。(私のところではスチール製の物でも室内の収納部に入れさせて頂いています。)もし、室内にあったものを勝手にベランダで雨風に晒していたとすれば『善管義務違反』は問われるでしょう。最初に何処にあったのかが問題です。これは「お隣もしているから」という問題ではありません。
ご回答ありがとうございます。
7年住んでいましたが、一回もはしごの点検なんて
来たことありません。
途中で点検に来て、「ベランダじゃなくて室内に置いてください」
と言われれば劣化しなかったかもしれない・・・。
正直、ベランダに置いてあること自体忘れてました。
最初にどこに置いてあったかは、
私にも大家にも物的証拠がないので、自分の記憶しかないと思います。
その場合、どうやって事を進めればいいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
大家がおかしいです。
備品が元から据えられていた状態での経年変化に対して
保障する必要はありません。下のURLのガイドラインを参照してください。
(契約書に何らかの制約事項があれば別ですが)
そもそも避難梯子をベランダに置かないでどこに置けって言うんですかね。
いざというときに使えない状態にしておく指導が通るわけがありません。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
ご回答ありがとうございます。
大家が言うには、
エアコンとか蛍光灯とかと同じで
壊れたら借主が自分で買い直してくださいとのこと。
このまま「納得できないので払いません」と言ったらどうなるのでしょうか?
大家は
はしごを払ってもらえるまで、敷金精算できませんと言っています。泣
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