一回も披露したことのない豆知識

よろしくお願い致します。

私、38歳の主婦です。子供は、長男22歳、長女20歳、次女15歳です。
今現在、精神障害2級と診断され、二年前から、年金をもらっています。

最近ですが、ちょっとした夫婦喧嘩が発端で離婚話しにまで発展してしまいました。

その時に主人に言われた言葉が、離婚しても、生活保護+障害年金をダブルで貰えるから、何のお金の心配かけてもないから。俺が毎月送金しなくても、生活はやっていけるだろうと言われました。

ここで質問です!例えば、障害年金を二ヶ月に一度20万程頂いていますが、生活保護は生活保護で、通常通りの金額は貰えるのでしょうか?

誰か詳しい方教えて頂けたら助かります。
よろしくお願い致します。m(__)m

A 回答 (3件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



>最低限の文化的生活費に足りない分だけ
現金支給されます

前、回答者様の言う通りです。

わかりやすく、言いますと・・・

最低生活費が1人ぐらしだとします。(実際には、次女15歳の分も加算されると思います)
12万円/月だとします。

そして、障害年金が10万円/月なので・・・

生活保護として、2万円がもらえることになります。

すなわち、生活保護+障害年金をダブルでもらえるのですが、上限が12万円ですから
合計でそれ以上もらえません。

しかし、医療費などは医療券という方式なので無料?です。
医療券は、市役所などで自分で取りにいきます。(その都度なのでやっかいです)

ご参考まで。
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本来は貰えません。

障害年金と生活保護は併給調整されます。
が、障害年金を一旦止める(現況届を出さない)と生活保護が出てしまうのです。行政では障害の現況届を代行出来ない(老齢は可能)です。
また障害年金による法定免除から生活保護の法定免除に一時的に切り替わる為、行政は年金手帳の持参を求めます。
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・障害年金を二ヶ月に一度20万程頂いていますが、生活保護は生活保護で、通常通りの金額は貰えるのでしょうか?



うーん、確実に障害年金入るなら
、その分減額されるので、独身なら、現金支給なしで
医療費全額国費等の支援だけになりますよ。
お子さん育児中は、そちらの頭数分、(借家アパートなら家賃も)生活保護に加算されるので
飢えることはないでしょうが・・・・

生活保護は
給与・年金・養育費・親類の仕送りなど
理由のいかん問わず収入を足して、
それでも、最低限の文化的生活費に足りない分だけ
現金支給されます\(^^;)...
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この回答へのお礼

そうですか。分かりやすい回答ありがとうございました。
一度、役所でも聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/22 11:31

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