議決権33.333…4%を保有するAさんがいるとします。
1.TOBが強制されない範囲でAさんはどのくらいまで買い増せできますでしょうか。また、0日目にAさんが急速な買付けに成功し完了した場合、何日目から前述の買い増しができるようになりますでしょうか。
2.金融商品取引法第167条第1項第2号の"当該権利の行使に関し知ったとき"とありますが、Aさんが公開買付者本人の場合、当該権利の行使をすることなく公開買付を知っております。
この場合、当該権利を行使していない以上、本号は満たさないと解釈しておりますが、正しいのでしょうか。
3.証券会社に介さず、直接第三者に株式を貸与している間、Aさんは議決権がありますか?公開買付に応募できますか?
何卒、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>議決権33.333…4%を保有するAさんがいるとします
うむ。この者は1/3を超えた議決権を有するものじゃから、これ以上の市場外での買付けは1株であってもTOB強制じゃな。
>1
よって、どちらも、市場外での買い付けは、TOB強制
>2
うむ。ご説のとおりである。本人は何しようとインサイダーにはならぬ。
>3
ちと、その質問は、わかりにくい。株式を貸与するというのはどういう状態なのじゃろか。
単に、証券会社の口座などに管理させないで、他人に預けている(寄託)しているというのなら、もちろんAは所有者なのじゃから、Aには議決権がある。公開買い付けに応募できるはずじゃよ。
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