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以前こちらで国会では「同一会期に同様の法案・案件を審議・採決しない原則」があるので内閣信任案を可決したら内閣不信任案を採決できないと聞きました。

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=690010

ここでいう「同様の」はどこまで指すのでしょうか?
たとえば、小泉さんが郵政民営化法案を提出して否決されたら菅さんが郵政の民間参入を認める法案を提出できるのでしょうか?民営化と民間参入は別のものですが現郵政公社以外でも郵便事業をできるという共通点はありますよね?

A 回答 (3件)

株主総会の株主提案とほぼ同意義です。

この回答への補足

株主総会は見たことがないので(株主がえらい怒っているのはテレビで見たことがありますが)その例えでは分からないんですけど。

補足日時:2004/01/20 08:01
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こんにちは。


この原則は「一事不再議の原則」と言われ,大日本帝国憲法(明治憲法)では第39条に「両議院の一に於て否決したる法律案は同会期中に於て再び提出することを得ず」(原文はカタカナ)と定められていましたが,現在はこれを明文化した法律はありません。
しかし,同じ議案を何度も提案し直していたのでは時間が無駄になりますので,審議して可決なり否決なり,決着がついた議案は,その会期内は蒸し返さない,というのはもっともな考え方ですので,国会でも,また地方議会でも,慣習として「一事不再議」の原則が採用されています。(地方自治体によっては,条例や議会規則などで明文化しているところもあるようです。)

したがって,「同様の」の正式な解釈というものもないわけですが,一般的には,

(1) 議決された案件と同一の形式、同一の内容である場合
(2) 議決された案件の全部を含み、それに新たな事項が加えられている場合
(3) 議決された案件の一部の事項だけを提案する場合
(4) 議決された事項を変更しようとする場合

とされている場合が多いようです。
参考URLのページは北海道町村会法務支援室の「法務相談事例集」にあるものですが,ここでもこの4つのケースを挙げています。

少し説明します。
すでに議決済み(可決又は否決された)の議案の内容が,a, b, cの3つだったとします。
(1)は,a, b, cをそのまんま出してくる場合。
(2)は,a, b, c, d(a~cは元のものと全く同じ)のような場合。(dだけを出してくるのは構いません)
(3)は,aとbだけ,のような場合。
(4)は,たとえば元の案件が可決されたあとで,「やっぱりcをc′に修正したい」というような場合。(元の案件がまだ採決されず,審議している最中に,「cをc′に修正する」という動議を提出して,当初の案件と一緒に審議するのは構いません。)

なお,同じ会期中であっても,審議の前提条件となっていた事情が変わったとか,審議中には予想もしなかったような特別な事態が発生した,というような場合は,「同じことの蒸し返し」ではないので,再提出もできることが多いようです。
また,特に議長の権限で再審議できるとしている自治体もあるようです。

さて,ご質問のようなケースですが,(実際に出てみないと分からない部分はあります)一般的には,おそらく「一事」ではない(提出できる)と思われます。
仮に,小泉案がa, b, cで,菅案がa, b′,c′だったとします(aは共通)。
一見,先程の(4)に似ているようですが,小泉案が否決された場合,議会の意志としては,「a+b+c」という3つのセットではダメだよ,という解釈ができます。
したがって,「a+b′+c′」という法案は,否決された法案とは別のものということができます。
逆に小泉案が可決された場合,「a+b+c」が可決ということは,個別のa, b, cのそれぞれについても議会の意志としては「可決」と考えられる(注)ので,b′やc′を後から出すのは一事不再議になるような気がします。

(注)このあたり,考えてみるとそう言いきれないような感じもありますが…実際はどうなんでしょう。

いずれにせよ,「一事不再議」になるかどうかは,新しい議案を審議しようとした場合,「その議論はもう済んだ」といえるかどうかが鍵になるのではないでしょうか。

実際,選択的夫婦別姓制度の導入を骨子とする民法改正案が,同時に複数審議されていたこともありましたし……と思ったけれど,あれは議決されてない段階の話だからちょっと違いますね。

では,内閣信任案と不信任案の関係について。

それぞれの決議案の主文は次のようになっています。
「本院は,○○内閣を信任する。」
「本院は,○○内閣を信任せず。」
つまり,両者は完全に表裏の関係にあるわけで,仮に議会の意志として前者が可決されれば,これは結局後者を否決したのと同じことになります。
つまり,賛成するか反対するかが逆になるだけで,さきほどの(1)と結果的には同じケースといえるのです。

信任(不信任)決議案を提案したあと,実際にはその理由を提案者が説明します。
しかし,「議会の意志」として採決されるのは,理由の部分は抜きにした,主文だけです。
したがって,たとえば与党が「○○内閣は経済政策で日本を救った」などという理由から信任案を出して可決したとすると,その後から野党が「○○内閣の外交姿勢は腰抜けだ」という別の理由で不信任案を出そうとしても,できない,と考えられています。

では,たとえば「本院は,経済音痴の○○内閣を信任せず」という案を提出し,否決されたら今度は「本院は,外交下手の○○内閣を信任せず」という新たな不信任案を提出できるか。
理屈の上ではできそうですが,実際には「一事不再議を免れるためのずるい工作」とみなされる可能性が高そうです。
(現在では一事不再議の規定が憲法や法律にないので,提出自体は違法ではありません。仮にほんとに出てきたら,本会議の前に開かれる議員運営委員会あたりで扱いを協議することになるでしょうね)

なお,議会での扱いは「一事不再議」といいますが,刑事裁判などでの扱いは「一事不再理」といいます。たとえば,憲法第39条「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」の規定が当てはまるような場合です。
また,この場合でも,新たに重要な証拠が見つかった場合は,再び起訴されることがあります。(刑事訴訟法第340条)

すみません,説明がつい長くなってしまって。

ちなみに,ときどき質問者の文章を正しく解釈できない「専門家」さんがこのサイトに出没しているようですね。「なぜ一事不再議なのか」なんて一言も書いてないのにね。
まあ回答者にもいろんな人がいますので…
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法務大臣不信任案


財務大臣不信任案
地方財政委員長不信任案
議長不信任案
事務総長不信任案
のように
細切れにだしてくるので、

内閣信任案を可決して、葬るということはあります。
それらの不信任案・信任案は、他の法律などよりも
優先して議決しなければならず、
他の審議がとまります。
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