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アルバイトの管理をしている者です。

アルバイトでも有給休暇をとることは、労働基準法で労働者の権利として認められています(39条)。

これまで、アルバイトから申請を受けたときは、シフトを調整し、問題なければ上司と経営者に報告し、許可をもらって有給休暇を与えていました。
(ただ、私が管理者になる前は、あまりアルバイトが有給休暇を申請することはなかったようです。)

しかし、最近、申請が増えてきたことにより、

「会社の台所事情により、アルバイトに有給休暇を取らせないようにしろ」、と経営者に言われ、

上司からも、

「正社員が有給休暇を取れない(ほど忙しい)現状、管理職は公休さえ足りていない状況で、アルバイトばかり(結果として)優遇されるのはおかしい」、

「有給休暇の申請をさせないような流れを作れ。今のアルバイトが有給休暇をどんどん申請してくる悪い流れは君が作った」

と言われてしまいました。


私は、有給休暇をとりにくい雰囲気を作出するのは、法の趣旨に反していると思うし、

台所事情が問題なら、アルバイトの給料を有給休暇分も見越して設定し直すのが筋ではないかと思うのです。

しかし、現場では、法の建前がなかなか通じないという気もします。

また、正社員よりアルバイトの方が有給休暇を取っているのがおかしいということや、

経営サイドからすれば、なるべく人件費を圧縮したいということも分からないでもないのです。


今のままでは、心のなかで筋が通らないと思いながら、実際に筋が通らない論法で、

アルバイトの有給休暇申請を断らなければならなくなります。

「うちの会社の財務状況から、ちょっと無理なんだ…」

「私は有給休暇をとるべきだと思うんだけど、経営者が首を立てに振らないんだ…ごめん」等。


そうするしかないのなら、腹をくくりますが、他によい方法・解決策があったら、教えてください。

A 回答 (6件)

”台所事情が問題なら、アルバイトの給料を有給休暇分も


見越して設定し直すのが筋ではないかと思うのです”
    ↑
全く以てその通りです。

”現場では、法の建前がなかなか通じないという気もします”
    ↑
小さい会社では、有休が無い処が沢山有ります。
「ウチは有休は無いんだよ」
と公言している社長までいます。
私の感覚では、無い会社の方が多いですね。

”正社員よりアルバイトの方が有給休暇を取っているのがおかしい”
    ↑
おかしくありません。アルバイトは給料は安いし、各種の労働条件
も正社員より劣っています。責任の軽重も異なります。
有休だけを取り上げて不公平云々は通りません。

”経営サイドからすれば、なるべく人件費を圧縮したいということも分からないでもないのです。”
    ↑
まあ、それはその通りなのですが、そのようなことは法的には問題外です。
労基法は最低基準です。
その最低基準さえ守れない企業は、文明国日本では存在が許されない
どうぞ倒産して下さい、というのが法の建前です。

”「うちの会社の財務状況から、ちょっと無理なんだ…」”
    ↑
それは説明しましたように、法的には意味のない理由です。
私の知っている会社ですが、やはり労基法を守らないでいました。
残業代を支払わなかった事例です。
有るとき、一人の労働者が労働基準監督署に訴え出て大騒ぎに
なったことがありました。
その会社は、2年前に遡って、労働者全員に未払い残業代を支払う羽目に
なりました。
守るべきものは守っていないと、大怪我することになりかねません。
悪質なら労働刑法に抵触して、刑事事件にもなり得ます。
その時、上司達は質問者さんをかばってくれるでしょうか。
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この回答へのお礼

遅ればせながら、hekiyuさんをはじめ、
みなさん、丁寧な回答ありがとうございました。

自分の考えが、誤りではなかったと分かっただけでも、
救われた思いです。

結局、会社を辞め、別の道を歩むことに致しました。

ベストアンサーは、悩みに悩みましたが、
もっとも詳細具体に回答してくださったhekiyuさんに致します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 00:25

法律違反でない範囲で。



申請した日には有給を与えないで、何日か日数をずらして与える。
シフト上その日は無理、ということにしてしまう。(ここは、ちょっとずるい。)
申請した日に休めないなら、だんだん申請自体が減る....と予想できる。
※労働基準法上、有給が申請された場合、その時季に与える、とあるだけで、
 申請された日そのものに与える、とは書かれていない。よって、数日ずらしても法的問題はない。
 時季がずれるほど日数をずらすのは法律違反なので、そこには注意。
 かつ、かなり先の日に休む、と申請された場合、この手は使えない。
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私の所属していた会社も零細の分野ですが、就任当初は就業規則も有りませんでした。



経営者には何度も将来の会社組織を考えて基本的な就業規則を作っておかないと、訴訟等の時に困りますよと言って制定にこぎつけました。

あなたの会社同様に、働きもしないのに給料の発生する有給休暇はおかしいと、何度も言われて大変でした。

で、万が一辞めていった元社員が労働基準監督署に「おおそれながら」と待遇の不備を訴えた場合、徹底的な調査が入って痛くない腹も探られると聞きましたと言って、基本的な有給の取得を確立しました。

その後は閑散期には快く、病気などの場合には周りに迷惑をかけられるよりは休んでもらった方がいいと言うまでになってくれました。

的確な解答ではありませんがご参考まで
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権限があるのならば、就業規則をいじって計画的付与である程度有給を消費させてしまうとか・・・



でも経済事情で取らせるなってのは、法律的には通じないです。繁忙期ならば時季を変えさせて欲しいと言えるだけですので・・・

ほんとうに公休すら取れないほど忙しいのであれば、「(社員も)順番に有給を取れるように調整したい」と言って、納得してもらうしか無いかと・・・
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いわゆる中間管理職の悩みというものですね。


当然ですが、有休は法定であり、経営が苦しいからというのは理由にはなりません。
経営が苦しいから法律を破って良いなら、それはもうとんでもない事になってしまいますね。
そういう会社も多いですけど。
それに、バイトで賃金も安ければ身分も不安定だからこそ、休みも取りやすいのでしょう?
考え方もおかしいです。まあ、法律を守るなというぐらいの会社ですから、おかしいのは当たり前と言えば当たり前ですか、、、
でもそのうち、裁判になるか、会社前に宣伝カーがつく事になりますよ。

あなた自身は、会社側に付くか、労働者側に付くかの問題になります。
管理職として、それなりの地位と賃金があるなら会社側に付いても仕方ないでしょう。
でも、平よりちょっと良い程度だったら・・・
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個人的には、アルバイトも社員も有給を取得できる環境づくりをするべきだと思います。



経営状態が厳しいなら、両者共に取得数を減らす事は、致し方ないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

経営状態が厳しいというのは、有給休暇申請を拒否する正当な理由なのでしょうか。

問題がなければ、一安心なのですが…。

お礼日時:2012/06/26 22:19

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