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強姦と、準強姦の時効期間を教えてください。

薬を知らないうちに飲まされたというのではなく、しつこくお酒を勧められたと言うくらいでは準強姦にはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

他の方の回答の根拠がいまいちわかりませんが、



強姦・準強姦は、刑法177、178条より、最大20年の刑罰なので、時効は10年(刑事訴訟法250条)
その際、けがをさせた場合には、最大で無期懲役ですから(刑法181条)、時効は15年です。
(告訴期間は撤廃しました)

>しつこくお酒を勧められたと言うくらいでは準強姦にはならないのでしょうか?

お酒の量によります
意識を失うほど飲ませた場合では、準強姦になることは間違いないでしょう。
ビール1杯ぐらいでは、準強姦にはなり得ません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。有難うございました。

お礼日時:2012/06/30 08:16

性犯罪は平成12年5月の法改正により、告訴期間が撤廃されました。


時効(7年)が成立するまで告訴は可能です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2012/06/30 08:18

>しつこくお酒を勧められたと言うくらいでは準強姦にはならないのでしょうか?



お酒を勧めたら レイプになるの?

仕事上なら、パワハラ、セクハラのレベルでは?

友達同士なら、犯罪として立件できるか??? 

常識の範囲で考えるべきでしょう
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この回答へのお礼

>お酒を勧めたら レイプになるの?

説明が悪かったです。記憶がなくなるまで飲まされた、というケースです。

>友達同士なら、犯罪として立件できるか??? 

身近な人だったので、悪意を感じてなかったのに、こういう事件がおきてしまった。微妙と言えば微妙です。


有難うございました。

お礼日時:2012/06/30 08:22

強姦なら、親告罪ですから、六ヶ月です。


怪我を負わされたり、場合によっては傷害罪が成立する場合もあります。
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女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)



時効は7年です。

心神喪失状態・抵抗不能であったと立証できれば準強姦罪になります。
しつこく飲酒を勧められただけでは不成立。結局は断ることも可能だったが、自分の意志で飲酒したと判断される。
飲酒を強制されたり畏怖・脅迫を用いられている場合は、準強姦罪成立。

飲酒し意識混濁、歩くことも通常の会話をすることも困難な程度になり、心神喪失・抵抗不能状態で、合意なく姦淫されれば準強姦罪の成立の可能性あり。

しつこくお酒を勧められても、酩酊という程ではなかったり、抵抗が可能だったり、合意した場合には不成立。
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この回答へのお礼

有難うございます。

はっきり酩酊と言うレベルだったということです。(本人が途中まるで覚えていない)

はっきり拒否した VS それほどでもなかった 

合意か合意でなかったかで、主張が分かれているのですが、この点での判断の元に酩酊があるとして、そこからの考えです。

お礼日時:2012/06/30 08:28

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