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このサイトには正当防衛については警察や検察以上に厳しい見解をする人が多いですが、次の場合はどうなるでしょうか?

あくまで仮定の話です。揚げ足取りはご容赦願います。


とある女子校に暴漢が侵入し、女子生徒を襲おうとしたとします。その時、その生徒が勇気を振り絞り、そばにあった消火器で応戦し、消火器を暴漢に向けて発射したとします。その時、運悪く暴漢は消火器の粉末が目に入り失明しました。


その場合、女子生徒が消火器で威嚇して、暴漢が威嚇に屈せず、なおも襲いかかろうとして、消火器を発射して暴漢を粉まみれにして一時的に視力を奪い、ひるませるまでは正当防衛の範囲だと思うんですが、いくら暴漢でも失明させたら過剰防衛になるのではないかと思います。

おそらく、その場合、その女子生徒は検察に家裁送致され、保護観察がつくか、児童自立支援施設などに送られると思います。
しかし、何よりも 莫大な賠償金が残ると思います。暴漢の失明の原因は自らの不法行為によるものの、失明となれば慰謝料だけでなく遺失利益も考慮させるので、暴漢の不法行為を差し引いても
女子生徒が暴漢に償うべき賠償額は相当な額になると考えられます。
この場合、暴漢は失明しても懲役は免れないと思いますが、そうすると、獄中から民事訴訟を起こすことは可能でしょうか?
その女子生徒は一生かけてその暴漢に多額の賠償金を払わなくてはいけなくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

失明させることを目的に


消火剤を目に向けて噴射した場合のみ、賠償義務が生じると考えられますね。

レイプ犯が「顔を見られた」場合、女性を殺害する危険性が高いと思いますから
消火剤を掛けた程度では過剰防衛にならないでしょう。

胸を触られたら、チョットだけ消火剤をシュー。
パンツを下げられたら、少し多めにシュシュー。
挿入されそうになったら、出なくなるまでシューーーーーーーッ。
こんなの変でしょ。

この回答への補足

ありがとうございます。

>失明させることを目的に
消火剤を目に向けて噴射した場合のみ、賠償義務が生じると考えられますね。
しかし、失明させる目的だたっとしても、それにはレイプ犯が訴訟を起こさなければなりませんが、服役中に訴訟を起こすにはどうしたらいいんでしょうか? また、刑務官に訴訟行動を阻害された場合、刑務官にも損害賠償請求を起こすことはできるでしょうか?

補足日時:2012/06/28 17:57
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質問者さんは、同じようなことを何度も質問されているようですが、


一度、自分で、徹底的に勉強なされたらいかがでしょうか。
そうでないと、誰の回答が正しいのか、判断できませんよ。

”いくら暴漢でも失明させたら過剰防衛になるのではないかと思います。”
    ↑
そんなことはありません。
正当防衛は行為無価値の問題です。
較べるのは、貞操VS消化器発射 であって、貞操VS失明
ではありません。

更に言えば、貞操VS失明 だって正当防衛は成立すると
思います。
緊急避難ではないのです。正当防衛です。
 正VS不正 
の関係なのです。
厳格な法益の均衡は要求されません。
そういう場合は黙っておとなしく強姦されろ、という訳には
行かないのです。
反撃をするのは正当な行為であって、補充の原則は適用
されません。

”莫大な賠償金が残ると思います”
    ↑
残りません。
民法720条の正当防衛が成立します。
だから損害賠償は発生しません。
仮に、損害賠償が発生したとしても、相手が悪いのですから
大幅に減額されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/28 17:38

その時の緊迫の状況などによって、判断が分かれるのだろうと思います。


そこまでする必要はなかったと判断されるような状況であれば、過剰防衛になるでしょうし、
そこまで抵抗しないと本当に身の危険があっただろうと思えるような状況だったら、正当防衛の範囲でしょうね。
女子高生と暴漢ということですから、かなり女子高生に有利に判断されると思います。
襲われたのが、成人男性で、金品目的であれば、過剰防衛と判断されやすくなってしまうかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/28 17:37

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