NHKから振込用紙が郵送されてきたのですが、内容は
平成18年2月~平成18年7月分の受信料の衛星契約14040円の未払い分請求でした。
私には、あずかり知らぬ事だったので調べてみると
平成19年に亡くなった父親が契約者だった頃のものでした。
当時は母親と私の3人で同居していましたが現在は平成22年2月より
新しい家に引っ越して私が契約者となっています。
父親が亡くなった後は母親が契約者となり現在の家に引っ越してから
私が契約者となってます。
当時の状況は家の建替えなどがありその間のなにかの手続き上の
不備があったらしいのですが今となっては当人も亡くなりその後は母親が引き継ぎ
母親に請求が来ていたのですが払わず引っ越して新たに契約した私に請求してきたようです。
詳細は不明ですが故人のNHKの未払いを当時契約者でもなく事情も判らぬ
引っ越して別世帯になった私が支払う義務があるのでしょうか?
又、法的根拠はあるのでしょうか?
母親とは同居しています。
現在、私も故人もその期間以外は受信料は払っています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄などの手続きをしていない以上、お父さんの
債務を相続していますから、支払い義務があります。
ただ、それは相続人の数で割った金額だけです。
相続人でまとめる義理なんてありませんから、俺は
自分が相続した分しか払わないよ、で結構です。
後は、NHKで勝手にやってくれ、です。
誰が相続人かなど教えてやる必要もありません。
そんなのはNHKが調べるべきことなんですから。
こういうことをやっていると、NHKは、
それじゃ、半分でいいです、なんて言ってくる
可能性があります。
回答ありがとうございます。
色々な回答を頂き私自身もこの問題に対して
自分なりに考察していたことと同じ答ですね。
放送法をからませるより相続上の負債となれば
回答して頂いた対処法で十分だと思います。
要するにそっちで法定相続を進めて
その私の割り当て分だけ払いますよでいいんですよね。
そういった手続きもせず、なおかつ何の説明もないまま
父親の負の遺産を母親や長男を飛び越して次男の私に
全部払えと請求書を送りつけてくるNHKの姿勢には
強い憤りを覚えます。
こういった流れなら法に従ってすぐに支払いますよ。
金を惜しんでるのではありませんから。
しかしながら国営といいつつ、たかが一テレビ放送局の
未払い受信料が故人の借金として遺族に支払い義務を
生じさせるほどの権限があるとは大問題だと思います。
NHKに国民を圧するこれほど大きな力を
持たせるのは間違ってますよね。
国営放送がなくても困るのはNHK関連の人々だけでしょうから。
この巨大に膨れ上がった国営企業は
全面的にその在り方を見直した方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
お父上の生前の契約が残存している状況と思われますので、質問者さんが相続放棄でもしない限り、支払い義務はあるでしょう。
裁判すれば、恐らく質問者さんの負けです。
ただ、現在の質問者さんがNHKと契約している様ですから、「そのかわり私のNHKの契約を解除します」と言う交渉手段・強硬手段はあると思いますよ。
インターネットやワンセグなど、テレビを聴視出来る状況が増加しているにも関わらず、放送法の方はあまり進化・対応していません。
譲渡,廃棄,故障など、一旦「テレビが無い」と言う状況にしちゃえば、解約は可能です。
半年後くらいに再契約してやれば、質問者さんは損した金銭の回収は可能です。
回答ありがとうございます。
当時、家の建替え中でテレビはおろか家すらなかった状態でしたから
その時点で父親に交渉して欲しかったですね。
しかしどう考えても解せないです。
払ってくれの一点ばりですからね。
金額の大小ではなく国家権力の恐ろしさを感じます。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと支払う義務があると考えた方がよいです。
そもそも、NHK
受信料は「放送法により、NHK放送を受信可能機器を設置した者はNHKと契約しなければならない。」なので、父親に不払い期間の債務が発生しています。
しかも、父親が契約時に母親と貴方が同居していたのであれば逃げ道もなさそうです。
その父親の債務が相続人に対して請求をかけたのであれば、貴方が契約内容を知っていようがいまいが関係ありません。
あんな糞ヤクザな法律こそ無くすべきだしNHKなど無くすべきだと思いますが、現状はそう解釈するのが自然かと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
請求の根拠としては闇金の借金取立レベルなんですね。
ただ電話での担当者レベルの応答では
NHK側には債務という概念で請求している感じはうすいようです。
何か未払いリストに載っている者に機械的に請求を
繰り返して送っているみたいです。
どう出てくるのか様子を見てみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
借金も相続の対象となるという話を聞いたことがないだろうか?
NHK受信料の滞納はこの負債にあたるのだ。
配偶者が半分で残りの半分をこの人数で分けるので子があなただけなら母と半々で支払い責任がある。
もし父が何の財産も残していないと思い込み相続手続きを一切していない場合は負債の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄ができる。
だが家を建て替えたということはなんらかの財産があったということだろう。
その場合は死亡後3ヶ月以内となるので今からでは相続放棄はできない。
どちらにせよ相続放棄の費用を支払うぐらいなら大人しく受信料を母と半分ずつ支払う方が楽だろう。
回答ありがとうございます。
電話でその点について質問もしていました。
母親と子供二人がいるので母親二分の一子供二人で四分の一ずつ
法定遺産手続きをして請求してくれというと
「それは、お客様が家族で話し合って決めてください」との事です。
当のNHKも負の遺産という概念では取り扱っていないようです。
請求するならそこまで突っ込んでこなければ
払いません、実際。
適当に取りやすそうな所へ請求書を送り付けているようなので
機械的なシステムとして動いているようで不気味です。
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